2015.06.23更新

夜間(午後10時ころ)、交差点における自動車同士の出合頭衝突で、原告車運転中の被害者(昭和50年生まれ)が車外に放り出されて死亡した事案について、被告が本件交差点にすら気づかず、一時停止義務も怠ったことなどを理由に過失相殺を否定しました(名古屋地方裁判所平成25年10月25日判決・自動車保険ジャーナル1913号128頁)。

<弁護士のコメント>

被害者の死因が頭部外傷による脳挫傷であることからすると、被害者がシートベルトを装着していなかった点が損害の拡大につながったとも考えられますが、本件では、たとえシートベルトを装着していたとしても重大な結果が生じていた可能性が高いとされました。

なお、物損の示談や人身損害の交渉段階においても、過失相殺を主張していませんでしたが、この点について裁判所は特に判断していません。

<争点>

過失相殺(自動車VS自動車)

・過失相殺(シートベルト不装着)

・死亡逸失利益(老齢基礎年金部分・否認)

・入院慰謝料(搬送当日死亡・肯定)

・弁護士費用相当損害金(被害者請求をしていないことを考慮)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.19更新

脊柱変形等10級後遺障害の63歳主婦について、退院後に近親者の介護を受けていたものの、傷害部位からすれば介助の内容も限定されたものと考えられることから、退院後日額1000円の介護費用を認定しました。また、期間については、相当程度症状が治まった時期(111日間)を認定しています(大阪地方裁判所平成25年9月19日判決・自動車保険ジャーナル1913号・80頁)。

<弁護士のコメント>

裁判所は、実際に自宅介護がなされていた点などから、退院後の自宅介護費用を認定しています。退院後の自宅介護費用については、等級にかかわらず、実態から認定されることになります。

なお、死亡慰謝料については、遺族の固有の慰謝料とあわせて2900万円が認められています。

<争点>

・自宅介護費用(退院後)

・既払金の充当

・死亡慰謝料(救護義務違反)

・葬儀費用(150万円まで認定)

・損益相殺(遺族厚生年金)

・後遺障害慰謝料(救護義務違反)

・家屋改造費(3割のみ認定)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.15更新

会社と被害者が原告になった事件で、原告会社の請求について、原告会社が損害賠償を請求することができるような原告との経済的一体性は認められないとして請求を棄却した一方で、原告が休業せざるを得なくなったことによって店舗に一定の影響が出たことから、当該店舗の営業を担当していた原告の請求について慰謝料を増額しました(横浜地方裁判所平成25年9月30日判決・自動車保険ジャーナル1912号131頁)。

<弁護士のコメント>

企業損害に関する最高裁判所昭和43年11月15日判決(民集22巻12号2614頁)については「事例判断」としましたが「相応の経済的一体性」が必要と判断しています。もっとも、本件では、原告は、原告会社の取締役ではあるものの、設立者でも代表取締役でもなく、株式も所有していないことから、経済的一体性は認められないとしました。

治療費については、4か月半の空白があったことや整骨院の施術については医師の指示がなかったことなどから、相当因果関係を否認しました。

また、通院慰謝料については、「相当因果関係のある一切の事情を考慮して定めるべき」とし、慰謝料額を増額しています。

<争点>

・治療費(相当因果関係)

・企業損害

・入通院慰謝料

投稿者: 小島法律事務所

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