2015.06.15更新

会社と被害者が原告になった事件で、原告会社の請求について、原告会社が損害賠償を請求することができるような原告との経済的一体性は認められないとして請求を棄却した一方で、原告が休業せざるを得なくなったことによって店舗に一定の影響が出たことから、当該店舗の営業を担当していた原告の請求について慰謝料を増額しました(横浜地方裁判所平成25年9月30日判決・自動車保険ジャーナル1912号131頁)。

<弁護士のコメント>

企業損害に関する最高裁判所昭和43年11月15日判決(民集22巻12号2614頁)については「事例判断」としましたが「相応の経済的一体性」が必要と判断しています。もっとも、本件では、原告は、原告会社の取締役ではあるものの、設立者でも代表取締役でもなく、株式も所有していないことから、経済的一体性は認められないとしました。

治療費については、4か月半の空白があったことや整骨院の施術については医師の指示がなかったことなどから、相当因果関係を否認しました。

また、通院慰謝料については、「相当因果関係のある一切の事情を考慮して定めるべき」とし、慰謝料額を増額しています。

<争点>

・治療費(相当因果関係)

・企業損害

・入通院慰謝料

投稿者: 小島法律事務所

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