2015.06.26更新

乗用車を運転信号待ち停止中に被告乗用車に追突され、頸椎捻挫等から低髄液圧症候群を発症し、9年余り通院して12級後遺障害を残したと主張する男子会社員の原告について(自賠責14級9号)、低髄液圧症候群の発症を否認し、14級後遺障害としました(東京地方裁判所平成25年11月27日判決・自動車保険ジャーナル37頁)。

<弁護士のコメント>

原告が「低髄液圧症候群」との診断を受けたのは、本件事故から1年9か月もの期間を経過した後でした。したがって、外傷性のものかどうかの判断が極めて困難と考えれらます。また、低髄液圧症候群の要件も充足していませんでした。さらに、原告が12級を主張していますから他覚的所見の有無が争われましたが、裁判所は他覚的所見が一貫していないとして否認しました。

後遺障害逸失利益については、原告の給与が増額していることが問題になりましたが、原告には後遺障害逸失利益を免れるべく特別な努力をしたものと認定され、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年間で後遺障害逸失利益が認定されています。

<争点>

・後遺障害(低髄液圧症候群)

・後遺障害逸失利益(減収がなくむしろ増加)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.26更新

他人所有の軽四輪貨物車を被告が運転中に起こした事故は、被告の夫が契約するアルファードの自動車保険契約における他車運転危険担保特約「他車」に該当するかについて、被告は年に数回程度本件車両を運転することはあったものの、日常的にはアルファードを運転していたことから、被告が本件車両を常時運転していたものと認められないとして「他車」と認定しました(東京地方裁判所平成25年10月3日判決・自動車保険ジャーナル)。

<弁護士のコメント>

本件では、被告車両が無保険であったことから、①原告加入の保険会社に対する無保険車事故傷害特約に基づく請求及び②被告の夫に対する他車運転危険担保特約に基づく請求をしていました。②が認容されたことで被告車は「無保険車」とはいえないとして①は棄却されています。また、本件では、高次脳機能障害1級の後遺障害を残す8歳男子原告について、入院中の近親者付添費として日額6500円、退院後症状固定まで1万円を認定しています。また、近親者(母)の介護を必要とするとして、将来介護費として、原告母が67歳に達するまで1日あたり1万円の介護費用を認め、その後原告の平均余命まで1万5000円の将来介護費用を認定しています。

<争点>

・他車運転危険担保特約

・将来介護費

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.25更新

キャンディ・フレーク塗装を施す普通貨物自動車後部10数センチメートルの擦過痕の補修について、原告が主張した「全塗装」ではなく損傷部の「部分塗装」で足りると認定しました(東京高等裁判所平成26年1月29日判決・自動車保険ジャーナル148頁)。

<弁護士のコメント>

本件は原告車両の塗装色が特別な色で色合わせが困難という事情がありましたが、全塗装までは必要ないとしました。なお、キャンディフレーク塗装とは、フレーク塗装(光を反射する薄片(フレーク)を塗料に混入して塗布することにより粒状の光沢を出す塗装方法)の後にキャンディ・カラー塗装(メタリックカラーやパールカラーの塗料を下塗りした後に、有色透明のキャンディ・カラー塗料とクリアコート剤とを混ぜたものを塗布して独特の光沢を出す塗装方法)を施して独特の光沢を出す塗装方法です。

また、代車費用については、遊休車の存在を認定して否認しました。

<争点>

・修理費用(全塗装・否認)

・代車費用(否認)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.25更新

被害車両に積載されたレース用エンジンの損害について、8基が一部損傷したことから補修費用を1基15万円として120万円を損害をして認定しました(横浜地方裁判所平成25年11月14日判決・自動車保険ジャーナル141頁)。

<弁護士のコメント>

交差点の出合頭衝突で、双方車両の修理費用が100万円以上に及んでいますから、車両積載物への影響が皆無とはいえない事案でした。また、非常に繊細に作られているというレース用エンジンの性質上、たとえ外観上の損傷が目立たなくても、少なくとも損傷の点検を兼ねた補修が必要としてその費用を1基あたり15万円としています。

また、本件では、求償金請求訴訟における弁護士費用の請求が否認されていますが、これは従来の裁判例どおりです。

<争点>

・修理費用(車両積載物)

・弁護士費用(求償訴訟・否認)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.24更新

信号のない交差点での直進車と対向右折車との交通事故(いわゆる右直事故)で直進バイクの過失を60%とし、対向右折原付の過失を40%としました(横浜地方裁判所平成25年10月28日判決・自動車保険ジャーナル1913号135頁)。

<弁護士のコメント>

交差点内の右直事故の場合、直進車両と比べ、右折車両の過失が重くなるのが通常ですが、本件では、直進車が制限時速50キロの道路を100~115キロで走行していたとの推認をされ、直進車両の過失が重く認定されました。なお、原付とバイクの交通事故の過失割合については、「別冊判例タイムズ38号」に記載がないので、裁判例の集積が参考になります。

<争点>

・過失相殺(バイクVS原付)

・自賠責保険の充当

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.23更新

夜間(午後10時ころ)、交差点における自動車同士の出合頭衝突で、原告車運転中の被害者(昭和50年生まれ)が車外に放り出されて死亡した事案について、被告が本件交差点にすら気づかず、一時停止義務も怠ったことなどを理由に過失相殺を否定しました(名古屋地方裁判所平成25年10月25日判決・自動車保険ジャーナル1913号128頁)。

<弁護士のコメント>

被害者の死因が頭部外傷による脳挫傷であることからすると、被害者がシートベルトを装着していなかった点が損害の拡大につながったとも考えられますが、本件では、たとえシートベルトを装着していたとしても重大な結果が生じていた可能性が高いとされました。

なお、物損の示談や人身損害の交渉段階においても、過失相殺を主張していませんでしたが、この点について裁判所は特に判断していません。

<争点>

過失相殺(自動車VS自動車)

・過失相殺(シートベルト不装着)

・死亡逸失利益(老齢基礎年金部分・否認)

・入院慰謝料(搬送当日死亡・肯定)

・弁護士費用相当損害金(被害者請求をしていないことを考慮)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.22更新

信号交差点における原付と自動車の出合頭衝突で被害者が死亡した事案について、加害自動車に制限速度違反があったものの事故との因果関係を否定し、原付の赤信号無視から加害者を免責しました(東京高等裁判所平成25年9月19日判決・自動車保険ジャーナル1913号・108頁)

<弁護士のコメント>

本件のような事故態様では、供述の信用性が問題になります。裁判所は、一貫して供述していること、制限速度30キロの道路を50~60キロで進行したという自身に不利な事実も供述していることから、青信号を確認したとの加害者の供述の信用性を認めました。また、青信号進入の場合に過失が問われるかという点について、最高裁判所昭和46年6月21日判決、同昭和52年2月18日判決を引用し、基本的には過失責任を問われないことを確認しています。

信号交差点で赤進入二輪車対青進入四輪車の過失認定事例としては、他に、①大阪地裁平成3年8月30日判決(交民集24巻4号986頁。赤信号進入の被害原付車に9割の過失相殺)、②東京地裁平成6年6月9日判決(交民集27巻3号783頁。赤信号無視の原付に対して加害者が自賠法3条但書免責、③東京地裁平成11年11月26日判決(自保ジャーナル1356号。被害バイクの赤信号無視を認定し加害タクシーを免責。)があります。

<争点>

・過失割合(原付VS自転車)

・過失割合(信号のある交差点での出合頭衝突)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.22更新

ゴミ収集業務に従事する42歳男子公務員(事故後の減収なし)の左橈骨骨折等から自賠責併合14級後遺障害を残す事案の後遺障害逸失利益について、原告に職務上具体的な支障が生じていることや事故後に配転をしてもらったこと、原告自身の工夫によって職務に営業を与えないようにしていること等から、減収がなかったにもかかわらず、10年間5%の労働能力喪失を認めました(神戸地方裁判所平成25年9月12日判決・自動車保険ジャーナル1913号97頁)。

<弁護士のコメント>

本件では、減収が生じない場合であっても、後遺障害逸失利益が認められています。本件のように、減収がないにもかかわらず後遺障害逸失利益を主張する場合は、その労働に対する影響や本人の努力によって減収がなかったことを主張・立証することになりますが、本件の特徴は、被害者が「公務員」であり、本人がたとえ努力しなくても減収がそもそも観念できないような事案であることです。なお、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間については、神経症状は経年により緩和する可能性が高いと考えられることを理由に。労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間10年間としました。

<争点>

・後遺障害逸失利益(減収なし)

・交通事故証明書及び印鑑証明書取付費用(因果関係肯定)

・車両時価額(インターネット<レッドブック)。

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.19更新

脊柱変形等10級後遺障害の63歳主婦について、退院後に近親者の介護を受けていたものの、傷害部位からすれば介助の内容も限定されたものと考えられることから、退院後日額1000円の介護費用を認定しました。また、期間については、相当程度症状が治まった時期(111日間)を認定しています(大阪地方裁判所平成25年9月19日判決・自動車保険ジャーナル1913号・80頁)。

<弁護士のコメント>

裁判所は、実際に自宅介護がなされていた点などから、退院後の自宅介護費用を認定しています。退院後の自宅介護費用については、等級にかかわらず、実態から認定されることになります。

なお、死亡慰謝料については、遺族の固有の慰謝料とあわせて2900万円が認められています。

<争点>

・自宅介護費用(退院後)

・既払金の充当

・死亡慰謝料(救護義務違反)

・葬儀費用(150万円まで認定)

・損益相殺(遺族厚生年金)

・後遺障害慰謝料(救護義務違反)

・家屋改造費(3割のみ認定)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.19更新

胸椎圧迫骨折等から「脊柱に著しい変形」の後遺障害を残す症状固定時80歳女子家事従事者について、退院後の自宅での日常生活に一定期間制約があったことから退院から1年間1日あたり3000円の自宅介護費を認定しました。また、休業損害及び後遺障害逸失利益の基礎収入については、年齢を考慮して賃金センサスの7割としています(さいたま地方裁判所平成25年10月31日判決・自動車保険ジャーナル1913号・72頁)。

<弁護士のコメント>

退院後の近親者による自宅介護費を認定しためずらしい事案です。退院後に家族が退社してまで介護にあたっていた事情がありますが、一方で、一定期間経過後に自立して屋外歩行ができるようになっていることから、上記認定となりました。80代女子の後遺障害逸失利益については、①大阪地裁平成23年1月14日判決(自保ジャーナル1859号)は、14級9号を認定しつつ逸失利益を否認し、②神戸地裁平成19年9月10日判決(自保ジャーナル1737号)は、1級1号を認定しつつ一人暮らしであることから逸失利益を否認しました。一方、③神戸地裁平成13年2月21日判決(自保ジャーナル1409号)は、82歳女子について賃金センサス女子学歴計65歳以上の50%を基礎収入としています。

<争点>

・退院後の自宅介護費

・成年後見手続費用(否認)

・休業損害

投稿者: 小島法律事務所

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