2015.06.15更新

3000台のみ生産されたバイク(95周年限定記念モデルの98年式ハーレーダビッドソン)の損害について、購入額である100万円を超えた230万円を損害額として認定しました。また、右足関節機能障害(自賠責併合9級)について、就労可能年数にわたって30%の労働能力喪失率を認めました。

<弁護士のコメント>

裁判所の判断の根底には、100万円以上の価値のあるもの(230万円の価値のあるバイク)を100万円で購入しただけであり、230万円の損害を認めることが原状回復になるということになります。仮にもう1台同じバイクを購入しようとしたら、100万円では購入できないでしょうから、裁判所の判断は相当だと考えられます。

また、後遺障害逸失利益については、減収の割合が多くなっていない(20%)ことは原告の努力によるものであるとして、労働能力喪失率としては30%としています。自賠責9級の場合、35%が原則となりますから、若干低めになっています。もっとも「機能障害」=「就労可能年数にわたる労働能力喪失期間」として、67歳までの労働能力喪失を認めています。本件では原告の減収が少ないこと及び後遺障害自体の影響について争いがあったことから労働能力喪失率が争点となっています。

この点、足関節障害等から併合9級の後遺障害残存事例の逸失利益については、①大阪地裁平成25年2月8日判決(自保ジャーナル1900号)が67歳まで27%の喪失率を認め、②横浜地裁平成23年9月29日判決(自保ジャーナル1860号)が67歳まで35%の喪失率を認め、③徳島地裁平成21年3月5日判決(自保ジャーナル1824号)が平均余命の2分の1の期間について35%の喪失率を認めています。したがって、喪失期間については通常通りとなり、喪失率については争いがあることがうかがわれます。

<争点>

・物損(車両時価額)

・物損(車両積載物)

・治療費(飛蚊症の検査費用及び治療費)

・後遺障害逸失利益(労働能力喪失率)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.11更新

乗用車を運転停止中、被告乗用車に追突されて統合失調症を発症したとする24歳女性会社員について、裁判所は、交通事故と統合失調症発症との相当因果関係を否定しました(名古屋地方裁判所平成25年9月19日判決・自動車保険ジャーナル1912号112頁)。

<弁護士のコメント>

本件では、訴訟に先立つ自賠責の認定においても、事故と統合失調症発症との因果関係が否定されていました。また、被害者は、事故以前にも精神疾患(適応障害)をかかえていました。裁判所は、事故以前から統合失調症であったか、または事故後の発症としても事故が有意な影響を与えたものではないと判断しました。

事故と精神症状との因果関係が争われ、否認された事案としては、他に、①事故と自律神経失調症との因果関係を否認した大阪地方裁判所平成25年9月19日判決(自動車保険ジャーナル1370号)、②事故とPTSDとの因果関係を否認した大阪地方裁判所平成24年12月12日判決(自動車保険ジャーナル1888号)などがあります。

<争点>

・後遺障害(精神疾患)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.10更新

本件事故の約8か月前に事故にあい、入院を伴う通院中の被害者がダンプカーの牛とにバイクで停止していたところ、後退してきたダンプカーと衝突し、自賠責14級9号の認定を受けた事案について、裁判所は、本件事故によって傷害や外傷後ストレス障害等の非器質性精神障害を受傷したとは認められないとして、因果関係を認めませんでした(東京地方裁判所平成25年10月1日判決・自動車保険ジャーナル1912号96頁)。

<弁護士のコメント>

本件事故で、被害者は、衝突によって店頭することなく、バイクにまたがったまま立っていました。このような事故状況では、PTSDを発症したと考えるのは困難です。また、頸椎捻挫等については、自賠責による後遺障害認定がなされていたにもかかわらず、損害の発生が否認されています。本件事案においては、器質的損傷を裏付ける画像所見がなく、また前の事故の傷害も治癒していませんでした。なお、交通事故によるPTSDの発症を否認した事例としては、他にも名古屋高裁平成25年6月21日判決(自動車保険ジャーナル1902号)、大阪地裁平成24年11月27日判決(自動車保険ジャーナル1889号)、新潟地裁平成24年10月30日判決があります。

<争点>

・後遺障害(PTSD)

・後遺障害(自賠責認定を否定)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.10更新

信号交差点において双方交差道路から進入した事案において、どちらが信号無視をしたかが争われた事案において、裁判所は、事故当時の信号表示がどうであったかは不明として、双方の請求を棄却しました。もっとも、自賠法3条に基づく請求は過失相殺をすることなく認めました(大阪地方裁判所平成25年7月16日判決・自動車保険ジャーナル1912号85頁)。

<弁護士のコメント>

本件は、信号交差点において、交差する道路から進入してきたにもかかわらず、双方が相手の信号無視を主張した事案です。このような事案の場合、双方運転者の供述の信用性の判断が中心になりますが、本件では、双方の供述がともに信用性が乏しいと判断されています。民事訴訟では、原告に立証責任があることから、本件のような事案では、双方の請求が棄却されることは十分にあり得ることです。ただ、実際にはどちらかが嘘をついている可能性が高いわけですから、双方棄却という結論は、双方の依頼者にとっては納得のいくものではないでしょう。

もっとも、裁判所は、被害者の損害については自賠法3条によって認めています。これもまた、理論上はその通りではあるのですか、一般市民の感覚からするとなかなか理解しがたいところだと思います。なお、自賠法3条による請求なので「人身損害」のみが対象となり、「物損」については棄却ということになります。

<争点>

・過失相殺

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.09更新

被害者に自賠責7級の高次脳機能障害と自賠責10級の聴覚障害が残存した事案において、労働能力の喪失をもっぱら高次脳機能障害の問題であるとして、労働能力喪失率56%としました。また、被害者が未成年者(症状固定時16歳)であることなどを理由に、母親の通院付添の必要性を認め、通院付添看護費として日額1000円を認めました(大阪地方裁判所平成25年8月28日判決・自動車保険ジャーナル72頁)。

<弁護士のコメント>

裁判所が認定した労働能力喪失率56%は、自賠責7級相当ですから、要するに、裁判所は聴覚障害を度外視して労働能力喪失率を認定したことになります。聴力の問題で具体的な支障が認められない事案でしたから、裁判所の判断は相当であると考えられます。これに対して、聴覚障害による生活や仕事への影響が顕著な場合にまで本裁判例は妥当するものではないと考えられます。

<争点>

・高次脳機能障害

・聴覚障害

・通院付添看護費

・裁判基準差額説

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.09更新

歩行中に普通貨物自動車に衝突され、初診時に頸椎捻挫等の診断を受け、排便・排尿障害12級13号(自賠責14級9号)を主張する42歳男子について、排便・排尿障害を12級相当と認定しました。また、労働能力喪失率については、少なくとも14%以上の影響があるとして、原告が主張する14%を認めています。なお、本件では、交差点において、被害者が赤点滅信号で横断し、加害車両が黄点滅信号で交差点に進入した事案ですが、被害者に過失相殺をしませんでした(大阪地方裁判所平成25年8月27日判決・自動車保険ジャーナル1912号・56頁)。

<弁護士のコメント>

本件で問題になった排便・排尿障害について、裁判所は、便や尿の外部への流出という形で症状が客観的に判明することから、詐病の危険性は低く、画像所見(馬尾神経の圧迫)があることから、因果関係を肯定しています。交通事故によって排便・排尿障害が発生したというのは特異な事案ではありますが、本件が歩行者と貨物自動車との衝突事故であり、決して軽微なものとはいえないことからすると、事故との因果関係を否定することも困難だと考えられます。なお、本件以外に排尿障害と交通事故との相当因果関係が争われた事例としては、腰椎椎間板障害が排尿障害の原因とされた名古屋地方裁判所平成22年10月22日判決(自動車保険ジャーナル1838号)があります。 また、労働能力喪失率については、常時おむつを必要とすることになった被害者の状況及び被害者が警備員であることから継続勤務が困難になることなどを評価しています。

<争点>

・後遺障害(排便・排尿障害)

・労働能力喪失率

・過失相殺(歩行者VS自動車)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.08更新

バイクを運転中に自動車と衝突し、CRPSの診断を受けた原告(自賠責12級13号。ただし疼痛ではない。)について、原告は後遺障害5級相当であると主張しましたが、裁判所は、症状固定時における労働能力喪失率は12級13号事案より高いとしても、症状永続の蓋然性に疑問があり、67歳時には労働能力喪失率が14%を大きく下回り得ることを織り込んで、「全体を平準化」して67歳まで14%の労働能力喪失率を認めました(大阪地方裁判所平成25年7月11日判決・自動車保険ジャーナル1912号38頁)。

<弁護士のコメント>

本件の裁判所の判断は、2つの特徴があります。まず、原告の損害の算定を考える上で、原告がCRPSかどうかの二者択一では判断していない点です。次に、具体的な損害の判断において、後遺障害逸失利益を算定する際に、全体の平準化という視点で判断している点です。最初の点については、そもそも損害の判断は、傷病名や自賠責の判断にとらわれない法的な判断であることからすれば、むしろ当然の態度と考えられます。もっとも、2つ目の点については、非常にユニークで今後、同様の判断が示される事案が登場するか注目していきたいと思います(当職が知らないだけで以前にも同じような判断が示された事案があったかもしれませんんが。)。

<争点>

・後遺障害(CRPS)

・休業損害(個人事業主)

・意見書作成費用の相当因果関係(否定)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.05更新

タクシー業務に従事中の59歳男性が追突事故によって軽度外傷性脳損傷を負ったとの事案について、裁判所は、本件事故による後遺障害の残存を否認しました(大阪地方裁判所平成25年9月13日判決・自動車保険ジャーナル1912号25頁)。。

<弁護士のコメント>

本件では、軽度外傷性脳損傷を肯定する内容の意見書が提出されていましたが、裁判所は、本件事故による発症を否定しました。その理由は、同意見書の中の原告の供述内容が客観的証拠と矛盾することによります。すなわち、原告に意識障害があった旨の証拠はなく、むしろ意識清明であったと医療記録に記載されていたところ、原告は意識を失っていたと供述していました。つまり、意見書の前提が間違っている以上、たとえ医師が作成した意見書であっても、その信用性が肯定されることはないということです。

軽度外傷性脳損傷の事案の場合、本件のように、意識障害の有無が問題になります。本件の事故態様は軽微な追突事故であったことからも、裁判所は意識障害を認めなかったものと考えられます。

<争点>

・軽度外傷性脳損傷

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.05更新

30歳男子会社員が低髄液圧症候群を発症したという事案(自賠責後遺障害非該当)について、起立性頭痛なく、画像上の異常所見もないとしました。また、RIシンチグラフィーにおける所見は新基準において診断基準上重視されていないとして、低髄液圧症候群を否認しました(東京高等裁判所平成26年1月15日判決・1頁)。

<弁護士のコメント>

本件では、低髄液圧症候群の診断において「国際頭痛分類第3版のbeta版の国際頭痛分類基準」によっています。本判決では、①新基準においても起立性頭痛は診断基準から外されていない、②RIシンチグラフィーにおける所見は新基準では重視されていないとされました。新基準によって低髄液圧症候群の発症の有無が判断された例(否定例)としては、他に東京高等裁判所平成25年10月30日判決・自動車保険ジャーナル1907号があります。低髄液圧症候群の発症の有無が問題になる場合、診断基準を満たすかどうかが大きな争点になります。本件では、診断基準の内容自体(内容の理解)についても問題になり、裁判所が判断している点に特徴があります。

<争点>

・低髄液圧症候群

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.05更新

自動車と自転車が正面衝突し、自転車の運転者が死亡した事案の過失割合において、①自転車が逆行していたこと、②自転車が蛇行していたこと、③深夜1時20分ころの交通事故であるにもかかわらず、自転車が無灯火であったこと、④血中アルコール濃度が高かったことから、自転車の運転者の過失を6割としました(横浜地方裁判所平成25年10月28日判決・自動車保険ジャーナル1911号178頁)。

<弁護士のコメント>

自転車が右側通行していた場合、「別冊判例タイムズ38号」【303】図によると、基本過失割合は自転車20:自動車80となります。本件では自転車側の不利な修正要素として「ふらふら走行」「著しい過失」がありますから、同書に従った場合も自転車40:自動車60となります。

<争点>

・過失割合(自動車VS自転車)・葬儀費用

投稿者: 小島法律事務所

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