2015.06.05更新

30歳男子会社員が低髄液圧症候群を発症したという事案(自賠責後遺障害非該当)について、起立性頭痛なく、画像上の異常所見もないとしました。また、RIシンチグラフィーにおける所見は新基準において診断基準上重視されていないとして、低髄液圧症候群を否認しました(東京高等裁判所平成26年1月15日判決・1頁)。

<弁護士のコメント>

本件では、低髄液圧症候群の診断において「国際頭痛分類第3版のbeta版の国際頭痛分類基準」によっています。本判決では、①新基準においても起立性頭痛は診断基準から外されていない、②RIシンチグラフィーにおける所見は新基準では重視されていないとされました。新基準によって低髄液圧症候群の発症の有無が判断された例(否定例)としては、他に東京高等裁判所平成25年10月30日判決・自動車保険ジャーナル1907号があります。低髄液圧症候群の発症の有無が問題になる場合、診断基準を満たすかどうかが大きな争点になります。本件では、診断基準の内容自体(内容の理解)についても問題になり、裁判所が判断している点に特徴があります。

<争点>

・低髄液圧症候群

投稿者: 小島法律事務所

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