2015.06.25更新

キャンディ・フレーク塗装を施す普通貨物自動車後部10数センチメートルの擦過痕の補修について、原告が主張した「全塗装」ではなく損傷部の「部分塗装」で足りると認定しました(東京高等裁判所平成26年1月29日判決・自動車保険ジャーナル148頁)。

<弁護士のコメント>

本件は原告車両の塗装色が特別な色で色合わせが困難という事情がありましたが、全塗装までは必要ないとしました。なお、キャンディフレーク塗装とは、フレーク塗装(光を反射する薄片(フレーク)を塗料に混入して塗布することにより粒状の光沢を出す塗装方法)の後にキャンディ・カラー塗装(メタリックカラーやパールカラーの塗料を下塗りした後に、有色透明のキャンディ・カラー塗料とクリアコート剤とを混ぜたものを塗布して独特の光沢を出す塗装方法)を施して独特の光沢を出す塗装方法です。

また、代車費用については、遊休車の存在を認定して否認しました。

<争点>

・修理費用(全塗装・否認)

・代車費用(否認)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.25更新

被害車両に積載されたレース用エンジンの損害について、8基が一部損傷したことから補修費用を1基15万円として120万円を損害をして認定しました(横浜地方裁判所平成25年11月14日判決・自動車保険ジャーナル141頁)。

<弁護士のコメント>

交差点の出合頭衝突で、双方車両の修理費用が100万円以上に及んでいますから、車両積載物への影響が皆無とはいえない事案でした。また、非常に繊細に作られているというレース用エンジンの性質上、たとえ外観上の損傷が目立たなくても、少なくとも損傷の点検を兼ねた補修が必要としてその費用を1基あたり15万円としています。

また、本件では、求償金請求訴訟における弁護士費用の請求が否認されていますが、これは従来の裁判例どおりです。

<争点>

・修理費用(車両積載物)

・弁護士費用(求償訴訟・否認)

投稿者: 小島法律事務所

2015.05.23更新

初度登録平成12年12月の原告車両ランボルギーニ・ディアブロが被告車両に接触され、右フロントフェンダー等が割損したことから、理費用約306万円を請求する事案について、「原告車の右フロントフェンダー中央部の損傷には割損があるが、その亀裂は大きくはない。したがって、構造上に問題があるダメージと言い難く、積層作業で足りると考えて問題はないと認められる。加えて、保険会社と修理工場等との修理協定は、当該修理が応急修理の状態であれば、締結されないと考えられるところ、原告車については、被告の保険会社とB会社との間で修理協定がされているから、丙川も本件修理は応急修理ではなく本修理として考えた上で修理をしていたと解される」として、被告の主張に従い、120万7500円を修理費用として認定しました。

また、評価損については「原告車は、新車価格が3700万円という高級外車であり、しかも、生産台数が80台の限定車であったことなどからすれば、原告車には、本件事故による価値の下落が認められ、評価損が発生しているといえる。もっとも、本件事故後である平成22年9月時点での、原告車の走行距離は約1万5000キロメートルであり、一定程度の走行距離が認められること、原告車の修理箇所は、躯体などの構造部分に及んでいないことなどを踏まえ、原告車の評価損は修理費用の約3割に当たる36万円と解するのが相当である。」としました(大阪地方裁判所平成25年6月14日判決・自動車保険ジャーナル1910号164頁)。

<弁護士のコメント>

高級外国車の評価損について判断した裁判例です。損傷箇所自体は骨格と関係ないですし、初度登録から10年経過という事情があったにもかかわらず、修理費用の30%の評価損が認定されています。

<争点>

・修理費用(過剰修理)

・評価損

投稿者: 小島法律事務所

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