2015.06.25更新

被害車両に積載されたレース用エンジンの損害について、8基が一部損傷したことから補修費用を1基15万円として120万円を損害をして認定しました(横浜地方裁判所平成25年11月14日判決・自動車保険ジャーナル141頁)。

<弁護士のコメント>

交差点の出合頭衝突で、双方車両の修理費用が100万円以上に及んでいますから、車両積載物への影響が皆無とはいえない事案でした。また、非常に繊細に作られているというレース用エンジンの性質上、たとえ外観上の損傷が目立たなくても、少なくとも損傷の点検を兼ねた補修が必要としてその費用を1基あたり15万円としています。

また、本件では、求償金請求訴訟における弁護士費用の請求が否認されていますが、これは従来の裁判例どおりです。

<争点>

・修理費用(車両積載物)

・弁護士費用(求償訴訟・否認)

投稿者: 小島法律事務所

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