2015.06.25更新

キャンディ・フレーク塗装を施す普通貨物自動車後部10数センチメートルの擦過痕の補修について、原告が主張した「全塗装」ではなく損傷部の「部分塗装」で足りると認定しました(東京高等裁判所平成26年1月29日判決・自動車保険ジャーナル148頁)。

<弁護士のコメント>

本件は原告車両の塗装色が特別な色で色合わせが困難という事情がありましたが、全塗装までは必要ないとしました。なお、キャンディフレーク塗装とは、フレーク塗装(光を反射する薄片(フレーク)を塗料に混入して塗布することにより粒状の光沢を出す塗装方法)の後にキャンディ・カラー塗装(メタリックカラーやパールカラーの塗料を下塗りした後に、有色透明のキャンディ・カラー塗料とクリアコート剤とを混ぜたものを塗布して独特の光沢を出す塗装方法)を施して独特の光沢を出す塗装方法です。

また、代車費用については、遊休車の存在を認定して否認しました。

<争点>

・修理費用(全塗装・否認)

・代車費用(否認)

投稿者: 小島法律事務所

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