飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による『自賠責保険会社に対する損害賠償請求』についての解説です。
交通事故に遭った際、加害者が任意保険会社と保険契約していた場合、被害者はその任意保険会社から損害の補填を受けることが、一般的です。
しかし、加害者が任意保険会社と保険契約をしていなかった場合、被害者は、加害者に損害賠償請求を行うか、加害者が加入している自賠責保険会社に対して、自動車損害賠償保障法(以下、「法」という。)16条1項に基づいて損害賠償請求を行い、損害の補填を図ります。
この点、自賠責保険会社からの賠償額については、法律上、支払基準が定められています(自賠法16条の3第1項)。
訴訟以外で、自賠責保険会社から損害の補填が行われる場合、同基準に基づく損害賠償金の支払が行われます。
では、自賠責保険会社を被告として、損害賠償請求訴訟を行った場合、その損害賠償金の金額については、どの様になるのでしょうか。
この点、最高裁判所平成18年3月30日判決は、「法16条の3第1項は,保険会社が被保険者に対して支払うべき保険金又は法16条1項の規定により被害者に対して支払うべき損害賠償額(以下「保険金等」という。)を支払うときは,死亡,後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従ってこれを支払わなければならない旨を規定している。法16条の3第1項の規定内容からすると,同項が,保険会社に,支払基準に従って保険金等を支払うことを義務付けた規定であることは明らかであって,支払基準が保険会社以外の者も拘束する旨を規定したものと解することはできない。支払基準は,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合に従うべき基準にすぎないものというべきである。そうすると,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合の支払額と訴訟で支払を命じられる額が異なることがあるが,保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合には,公平かつ迅速な保険金等の支払の確保という見地から,保険会社に対して支払基準に従って支払うことを義務付けることに合理性があるのに対し,訴訟においては,当事者の主張立証に基づく個別的な事案ごとの結果の妥当性が尊重されるべきであるから,上記のように額に違いがあるとしても,そのことが不合理であるとはいえない。
したがって,法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において,裁判所は,法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができるというべきである。」と判示しました。
このように、被告が自賠責保険会社であっても、訴訟の場合、裁判所は、自賠法の支払基準(法16条の3第1項)に基づかず、自賠法の支払基準を超える金額を内容とする判決を下すことができます。