2015.06.26更新

他人所有の軽四輪貨物車を被告が運転中に起こした事故は、被告の夫が契約するアルファードの自動車保険契約における他車運転危険担保特約「他車」に該当するかについて、被告は年に数回程度本件車両を運転することはあったものの、日常的にはアルファードを運転していたことから、被告が本件車両を常時運転していたものと認められないとして「他車」と認定しました(東京地方裁判所平成25年10月3日判決・自動車保険ジャーナル)。

<弁護士のコメント>

本件では、被告車両が無保険であったことから、①原告加入の保険会社に対する無保険車事故傷害特約に基づく請求及び②被告の夫に対する他車運転危険担保特約に基づく請求をしていました。②が認容されたことで被告車は「無保険車」とはいえないとして①は棄却されています。また、本件では、高次脳機能障害1級の後遺障害を残す8歳男子原告について、入院中の近親者付添費として日額6500円、退院後症状固定まで1万円を認定しています。また、近親者(母)の介護を必要とするとして、将来介護費として、原告母が67歳に達するまで1日あたり1万円の介護費用を認め、その後原告の平均余命まで1万5000円の将来介護費用を認定しています。

<争点>

・他車運転危険担保特約

・将来介護費

投稿者: 小島法律事務所

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