2015.06.05更新

タクシー業務に従事中の59歳男性が追突事故によって軽度外傷性脳損傷を負ったとの事案について、裁判所は、本件事故による後遺障害の残存を否認しました(大阪地方裁判所平成25年9月13日判決・自動車保険ジャーナル1912号25頁)。。

<弁護士のコメント>

本件では、軽度外傷性脳損傷を肯定する内容の意見書が提出されていましたが、裁判所は、本件事故による発症を否定しました。その理由は、同意見書の中の原告の供述内容が客観的証拠と矛盾することによります。すなわち、原告に意識障害があった旨の証拠はなく、むしろ意識清明であったと医療記録に記載されていたところ、原告は意識を失っていたと供述していました。つまり、意見書の前提が間違っている以上、たとえ医師が作成した意見書であっても、その信用性が肯定されることはないということです。

軽度外傷性脳損傷の事案の場合、本件のように、意識障害の有無が問題になります。本件の事故態様は軽微な追突事故であったことからも、裁判所は意識障害を認めなかったものと考えられます。

<争点>

・軽度外傷性脳損傷

投稿者: 小島法律事務所

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