2015.06.18更新

自賠責5級2号高次脳機能障害を残す66歳女子パート兼家事従事者について、平均余命まで22年間、日額2000円の自宅介護費(将来介護費)を認定しました。また、兼業主婦の休業損害について、賃金センサスの6割を基礎収入としました(さいたま地方裁判所平成25年10月10日判決・自動車保険ジャーナル1913号)。

<弁護士のコメント>

5級2号高次脳機能障害の場合、一般的には介護が必要とされる後遺障害等級(高次脳機能障害1級・2級)ではないことから、将来介護費が認められるかどうかは、原告それぞれの事情によることになります。したがって、生活状況等について原告による詳細な主張・立証が必要となります。

なお、5級2号高次脳機能障害を残す将来介護費について、①横浜地裁平成23年12月27日判決(自動車保険ジャーナル1865号)は否認しているものの、②東京地裁平成24年12月18日判決(自動車保険ジャーナル1893号)は認定(日額2000円)し、③名古屋地裁平成25年3月19日判決(自動車保険ジャーナル1898号)も認定(日額3000円)しています。

休業損害については、原告が賃金センサスに基づく主婦休損の請求をしたところ、給与所得が約116万円あったことや相応の家事労働を行っていること等から賃金センサスの6割を基礎収入としています。生活実態に伴う相当な判断であると考えられます。

<争点>

・将来介護費(5級2号高次脳機能障害)

・兼業主婦の休業損害

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.18更新

右手拇指CRPS等併合5級後遺障害を主張する42歳男子について(CRPSについては自賠責非該当)について、自賠責要件の充足がないことから否認したもの、他覚的所見を伴う頑固な神経症状を残すものとして12級13号相当としました(大阪地方裁判所平成25年9月24日判決・自動車保険ジャーナル1913号49頁)。

<弁護士のコメント>

本件では、CRPSに該当するか否かの判断基準として、自賠責(労災)基準(関節拘縮、②骨委縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という慢性期の主要な3症状が、健側と比較して明らかに認められる場合に限り、後遺障害として認定される。)によるものとして、CRPSの発症を否認しています。もっとも、ギボンズスコアの9項目のうち5ないし6項目を満たし、3名以上の医師がCRPSに該当する旨の診断をしていることから、12級13号相当としました。訴訟におけるCRPSの判断が本裁判例のように自賠責基準によることとなれば、本件のように自賠責非該当となったCRPSについては訴訟上もCRPSと認定される余地はないことになります。

<争点>

・後遺障害(CRPS)

・後遺障害(右足関節障害)

・休業損害(確定申告額以上の基礎収入)

・人身傷害保険金と充当(損害額元本から)

・自賠責保険金と充当(遅延損害金から)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.17更新

自賠責14級9号に認定されたものの、CRPS発症したとして5級相当と主張した事案について、1審では、労災及び自賠責保険におけるCRPSの認定基準(①関節拘縮、②骨委縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化・皮膚の萎縮)という慢性期の主要な3つのいずれの症状も健側と比較して明らかに認められる場合)に照らして、否認しました。控訴審では、自賠責基準を基本としつつ、それ以外の診断基準も踏まえて総合的に判断するとしながらも、被害者のCRPS該当性を否認しています(東京高裁平成25年10月31日判決・自動車保険ジャーナル1913号38頁)。

<弁護士のコメント>

本件では、CRPSとの医師の診断があり、しかも、関節の拘縮や骨委縮があると診断書に記載されていました。しかしながら、要件を充足しているとは認められませんでした。なお、本件では被害者は左上肢の機能を全廃していることから、事故の程度は相当激しかったものと考えられます。したがって、医師の診断と合わせて考えると、被害者には、CRPSをうかがわせる何らかの症状が出ていても不思議はない考えられます。もっとも、CRPSは「疼痛」で目に見えない以上、認定基準に該当することを主張・立証することが重要になります。

本件では、810万円以上のタクシー代の請求についても否認されています。

<争点>

・CRPS

・通院交通費(タクシー代)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.17更新

乗用車を運転停止中の追突事故の被害者が脳脊髄液減少症の診断を受け、自賠責9級10号に該当すると主張した事案について、事故の約1年4か月後の受診までに起立性頭痛等の症状を訴えていたと認められず、また、ブラッドパッチ治療の効果もなく、画像所見もないことから、脳脊髄液減少症の発症を否認して14級9号を認定しました(大阪地方裁判所平成25年7月23日判決・自動車保険ジャーナル14頁)。

<弁護士のコメント>

本件は自賠責で後遺障害が非該当となったにもかかわらずず裁判では原告は9級10号相当の主張された事案です。脳脊髄液減少症の診断基準については定説はないものの①起立性頭痛、②髄液圧低下、③MRIでの硬膜増強効果があげられるとしています。そして、裁判所は、診断基準として、①国際頭痛分類第2版(IDHD-Ⅱ)、②脳脊髄液減少症外ガイドライン2007、③外傷に伴う低髄液圧症候群の診断基準、④脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究 平成22年度総括研究報告書を挙げ、本件では診断基準を満たす状況が存在することの立証がないとしました。本件では、通常の脳脊髄液減少症の要件を充足しないことのみならず、1年4か月もの期間経過後に症状を訴えている点が問題になっています。

また、治療費の負担について、確定診断がなされる前の治療費については、否認しています。脳脊髄液減少症を主張して訴訟に至る場合、確定診断までの間に相当の期間を有し、治療費の負担も大きくなりますから、それについて加害者の負担を求めることができないという状況は、被害者の現実問題としては苦しいと言わざるをえません。もっとも、法的に加害者が負担することが相当であるかという判断においては、この裁判例のとおり、負担させるべきではないと考えています。

<争点>

・脳脊髄液減少症

・確定診断前の治療費

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.16更新

64歳女子原告が乗車したバスが信号待ちで停止中に普通乗用自動車に玉突き追突された事案(頸椎捻挫等で自賠責14級9号認定)について、脳脊髄液減少症及び軽度外傷性脳損傷(MTBI)の発症については、いずれも要件を充足するものではないとして否認されました。なお、被害者は、交通事故によって脳及び身体が損傷されてその治療行為が現在も続いていることの確認についても求めましたが、裁判所は確認の利益がないとして却下しました(東京地裁平成25年10月28日判決・自動車保険ジャーナル1913号・1頁)。

<弁護士のコメント>

脳脊髄液減少症については、①起立性頭痛が認められないこと、②画像所見がないこと、③ブラッドパッチの効果がないことによって、本件事故による発症が否認されています。なお、医師の診断においても、はっきりとした診断がされていたわけではありませんでした。

また、軽度外傷性脳損傷(MTBI)については、WHOの診断基準を満たさないとして発症が否認されました。

なお、軽度外傷性脳損傷(MTBI)が否認された事例としては、他に、大阪地裁平成23年9月29日判決(自動車保険ジャーナル1866号)、東京高裁平成22年11月24日判決(自動車保険ジャーナル1837号)がありますが、いずれも14級9号が認定されています。

<争点>

・脳脊髄液減少症

・軽度外傷性脳損傷(MTBI)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.16更新

更改契約を控えた初度登録から7年を経過した改造セルシオの盗難に関し車両保険金を請求した事案で、裁判所は、前提として保険金請求者が、「被保険者以外の者が被保険者の占有に係る被保険自動車をその所在場所から持ち去ったこと」という盗難の外形的事実の主張・立証責任を負うこと及びその立証は単に「外形的・客観的にみて第三者による持ち去りとみて矛盾のない状況」が立証されるだけでは、盗難の外形的な事実を合理的な疑いを超える程度にまで立証したことにはならないことを確認しました(最高裁判所平成19年4月23日判決・裁判集民事224号171頁)。そして、本件では、盗難の外形的事実な事実を合理的な疑いを超える程度にまで立証したとはいえないと判断しました(名古屋地方裁判所平成25年9月10日判決・自動車保険ジャーナル1912号164頁)。

<弁護士のコメント>

裁判所の判断の根拠としては、本件車両のマフラーは改造されてエンジン音は爆音が鳴ることから、隣接する駐車場から盗難されたにしては、盗難の際に一切駐車場を確認していなかったのは不自然であるということや、エンジン音を聞いた近隣者がいないことを挙げています。

また、原告は、保険金が支払われないことを違法として、保険会社に対して慰謝料を請求していましたが、そもそも車両保険金請求に理由がないとして、「その余の点につき判断するまでもなく」損害賠償請求については理由がないとしました。保険金の不払いの違法性について正面から判断したものではない点には注意が必要です。もっとも、実際問題として、保険金の不払い(実際には遅滞でしょうが)が違法性を帯びるかというと、よほどの事情がない限り、個人的には疑問です。

争点>

・車両保険金請求

・車両保険が支払われないことへの慰謝料請求

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.16更新

丁字路を左折した自転車と左方から直進してきた自転車の出会い頭衝突の過失割合について。裁判所は50:50と判断しました(東京地裁平成25年10月28日判決・自動車保険ジャーナル157頁)。

<弁護士のコメント>

自転車同士の交通事故ですから、別冊判例タイムズ38号によって過失割合を判断することができません。本件では、直進自転車が右寄りを通行していたことや、右側から進入してくる車両はないものと考えて漫然と交差点に進入したことをもって、直進車の過失を通常よりもやや重く判断しています。なお、実況見分調書の内容について争った点については、自身が立ち会っていることや実況見分調書の記載を前提に作成された供述調書に署名・押印していることから実況見分調書の記載にしたがった判断がなされました。民事訴訟に先立って作成された刑事記録の信用性について争うことはたまにありますが、人身事故の場合、上記のプロセスにしたがって実況見分調書や供述調書が作成されていることから、争うことが困難であると想定できます。

<争点>

・過失割合(自転車VS自転車)

・人身傷害保険と過失相殺(裁判基準差額説)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.16更新

自転車同士の衝突事故において、横断歩道を途中から右折した自転車が左方から直進してきた時点車の右後方から衝突した事案において、左折自転車の過失を7割、直進自転車の過失を3割と判断しました。また、後遺障害が残存したとの原告の主張を認めませんでした(東京地方裁判所平成25年10月29日判決・自動車保険ジャーナル152頁)。

<弁護士のコメント>

直進していただけの自転車に3割の過失を認定していますが、これは、本件事故現場が横断歩道を途中から左折して横断する自転車が多い現場だったことから、そのような自転車の存在にも注意を払うべきとされたことが理由です。本件のように、自転車同士の事故の過失割合については、別冊判例タイムズ38号には記載がないので、裁判例の集積によって判断することになります。

また、自転車同士の事故ですから後遺障害について自賠責の認定を受けることができないことから、被害者は裁判所に12級相当の後遺障害逸失利益及び後遺障害慰謝料を認定するよう求めていますが、結論としては否認されました。その理由は①自覚症状はあるものの、症状の程度、内容、経過等があきらかでないこと、②後遺障害を裏付ける他覚的所見が各診断書にないことです。

<争点>

・過失割合(自転車VS自転車)

・後遺障害の有無

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.15更新

事故後に加害者が破産開始決定(同時廃止決定)を受けた事案について、被害者の損害賠償債権は、非免責債権(破産法253条1項3号)にあたらないとしました。また、事故車両は加害者自らの所有であると認定して、他車運転特約も免責であるとして、請求を棄却しました(大阪地方裁判所平成25年6月13日判決・自動車保険ジャーナル1912号143頁)。

<弁護士のコメント>

破産法253条1項3号は、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」を非免責債権としています。非免責債権に該当するとなれば、たとえ加害者が免責決定を受けていようとも加害者に対する請求ができることになります。本件では、「重過失」の意義について、ほとんど故意に等しいような極めて著しい注意欠如、あるいは運転態様自体が極めて危険といえる場合に限定されるとして、単に過失割合が大きいことや一方的過失であるというだけでは、同条に該当しないとしました。なお、被害者は、加害車両の任意保険会社に対して、直接に他車運転危険特約に基づく請求をしていましたが、他車性が否認されたことで請求が棄却されています。

<争点>

・破産免責

・他車運転危険特約

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.15更新

会社と被害者が原告になった事件で、原告会社の請求について、原告会社が損害賠償を請求することができるような原告との経済的一体性は認められないとして請求を棄却した一方で、原告が休業せざるを得なくなったことによって店舗に一定の影響が出たことから、当該店舗の営業を担当していた原告の請求について慰謝料を増額しました(横浜地方裁判所平成25年9月30日判決・自動車保険ジャーナル1912号131頁)。

<弁護士のコメント>

企業損害に関する最高裁判所昭和43年11月15日判決(民集22巻12号2614頁)については「事例判断」としましたが「相応の経済的一体性」が必要と判断しています。もっとも、本件では、原告は、原告会社の取締役ではあるものの、設立者でも代表取締役でもなく、株式も所有していないことから、経済的一体性は認められないとしました。

治療費については、4か月半の空白があったことや整骨院の施術については医師の指示がなかったことなどから、相当因果関係を否認しました。

また、通院慰謝料については、「相当因果関係のある一切の事情を考慮して定めるべき」とし、慰謝料額を増額しています。

<争点>

・治療費(相当因果関係)

・企業損害

・入通院慰謝料

投稿者: 小島法律事務所

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