2015.06.18更新

右手拇指CRPS等併合5級後遺障害を主張する42歳男子について(CRPSについては自賠責非該当)について、自賠責要件の充足がないことから否認したもの、他覚的所見を伴う頑固な神経症状を残すものとして12級13号相当としました(大阪地方裁判所平成25年9月24日判決・自動車保険ジャーナル1913号49頁)。

<弁護士のコメント>

本件では、CRPSに該当するか否かの判断基準として、自賠責(労災)基準(関節拘縮、②骨委縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)という慢性期の主要な3症状が、健側と比較して明らかに認められる場合に限り、後遺障害として認定される。)によるものとして、CRPSの発症を否認しています。もっとも、ギボンズスコアの9項目のうち5ないし6項目を満たし、3名以上の医師がCRPSに該当する旨の診断をしていることから、12級13号相当としました。訴訟におけるCRPSの判断が本裁判例のように自賠責基準によることとなれば、本件のように自賠責非該当となったCRPSについては訴訟上もCRPSと認定される余地はないことになります。

<争点>

・後遺障害(CRPS)

・後遺障害(右足関節障害)

・休業損害(確定申告額以上の基礎収入)

・人身傷害保険金と充当(損害額元本から)

・自賠責保険金と充当(遅延損害金から)

投稿者: 小島法律事務所

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