2015.06.16更新

丁字路を左折した自転車と左方から直進してきた自転車の出会い頭衝突の過失割合について。裁判所は50:50と判断しました(東京地裁平成25年10月28日判決・自動車保険ジャーナル157頁)。

<弁護士のコメント>

自転車同士の交通事故ですから、別冊判例タイムズ38号によって過失割合を判断することができません。本件では、直進自転車が右寄りを通行していたことや、右側から進入してくる車両はないものと考えて漫然と交差点に進入したことをもって、直進車の過失を通常よりもやや重く判断しています。なお、実況見分調書の内容について争った点については、自身が立ち会っていることや実況見分調書の記載を前提に作成された供述調書に署名・押印していることから実況見分調書の記載にしたがった判断がなされました。民事訴訟に先立って作成された刑事記録の信用性について争うことはたまにありますが、人身事故の場合、上記のプロセスにしたがって実況見分調書や供述調書が作成されていることから、争うことが困難であると想定できます。

<争点>

・過失割合(自転車VS自転車)

・人身傷害保険と過失相殺(裁判基準差額説)

投稿者: 小島法律事務所

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