2015.06.15更新

事故後に加害者が破産開始決定(同時廃止決定)を受けた事案について、被害者の損害賠償債権は、非免責債権(破産法253条1項3号)にあたらないとしました。また、事故車両は加害者自らの所有であると認定して、他車運転特約も免責であるとして、請求を棄却しました(大阪地方裁判所平成25年6月13日判決・自動車保険ジャーナル1912号143頁)。

<弁護士のコメント>

破産法253条1項3号は、「破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」を非免責債権としています。非免責債権に該当するとなれば、たとえ加害者が免責決定を受けていようとも加害者に対する請求ができることになります。本件では、「重過失」の意義について、ほとんど故意に等しいような極めて著しい注意欠如、あるいは運転態様自体が極めて危険といえる場合に限定されるとして、単に過失割合が大きいことや一方的過失であるというだけでは、同条に該当しないとしました。なお、被害者は、加害車両の任意保険会社に対して、直接に他車運転危険特約に基づく請求をしていましたが、他車性が否認されたことで請求が棄却されています。

<争点>

・破産免責

・他車運転危険特約

投稿者: 小島法律事務所

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