2015.06.17更新

乗用車を運転停止中の追突事故の被害者が脳脊髄液減少症の診断を受け、自賠責9級10号に該当すると主張した事案について、事故の約1年4か月後の受診までに起立性頭痛等の症状を訴えていたと認められず、また、ブラッドパッチ治療の効果もなく、画像所見もないことから、脳脊髄液減少症の発症を否認して14級9号を認定しました(大阪地方裁判所平成25年7月23日判決・自動車保険ジャーナル14頁)。

<弁護士のコメント>

本件は自賠責で後遺障害が非該当となったにもかかわらずず裁判では原告は9級10号相当の主張された事案です。脳脊髄液減少症の診断基準については定説はないものの①起立性頭痛、②髄液圧低下、③MRIでの硬膜増強効果があげられるとしています。そして、裁判所は、診断基準として、①国際頭痛分類第2版(IDHD-Ⅱ)、②脳脊髄液減少症外ガイドライン2007、③外傷に伴う低髄液圧症候群の診断基準、④脳脊髄液減少症の診断・治療法の確立に関する研究 平成22年度総括研究報告書を挙げ、本件では診断基準を満たす状況が存在することの立証がないとしました。本件では、通常の脳脊髄液減少症の要件を充足しないことのみならず、1年4か月もの期間経過後に症状を訴えている点が問題になっています。

また、治療費の負担について、確定診断がなされる前の治療費については、否認しています。脳脊髄液減少症を主張して訴訟に至る場合、確定診断までの間に相当の期間を有し、治療費の負担も大きくなりますから、それについて加害者の負担を求めることができないという状況は、被害者の現実問題としては苦しいと言わざるをえません。もっとも、法的に加害者が負担することが相当であるかという判断においては、この裁判例のとおり、負担させるべきではないと考えています。

<争点>

・脳脊髄液減少症

・確定診断前の治療費

投稿者: 小島法律事務所

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