2015.06.18更新

自賠責5級2号高次脳機能障害を残す66歳女子パート兼家事従事者について、平均余命まで22年間、日額2000円の自宅介護費(将来介護費)を認定しました。また、兼業主婦の休業損害について、賃金センサスの6割を基礎収入としました(さいたま地方裁判所平成25年10月10日判決・自動車保険ジャーナル1913号)。

<弁護士のコメント>

5級2号高次脳機能障害の場合、一般的には介護が必要とされる後遺障害等級(高次脳機能障害1級・2級)ではないことから、将来介護費が認められるかどうかは、原告それぞれの事情によることになります。したがって、生活状況等について原告による詳細な主張・立証が必要となります。

なお、5級2号高次脳機能障害を残す将来介護費について、①横浜地裁平成23年12月27日判決(自動車保険ジャーナル1865号)は否認しているものの、②東京地裁平成24年12月18日判決(自動車保険ジャーナル1893号)は認定(日額2000円)し、③名古屋地裁平成25年3月19日判決(自動車保険ジャーナル1898号)も認定(日額3000円)しています。

休業損害については、原告が賃金センサスに基づく主婦休損の請求をしたところ、給与所得が約116万円あったことや相応の家事労働を行っていること等から賃金センサスの6割を基礎収入としています。生活実態に伴う相当な判断であると考えられます。

<争点>

・将来介護費(5級2号高次脳機能障害)

・兼業主婦の休業損害

投稿者: 小島法律事務所

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