2015.06.11更新

乗用車を運転停止中、被告乗用車に追突されて統合失調症を発症したとする24歳女性会社員について、裁判所は、交通事故と統合失調症発症との相当因果関係を否定しました(名古屋地方裁判所平成25年9月19日判決・自動車保険ジャーナル1912号112頁)。

<弁護士のコメント>

本件では、訴訟に先立つ自賠責の認定においても、事故と統合失調症発症との因果関係が否定されていました。また、被害者は、事故以前にも精神疾患(適応障害)をかかえていました。裁判所は、事故以前から統合失調症であったか、または事故後の発症としても事故が有意な影響を与えたものではないと判断しました。

事故と精神症状との因果関係が争われ、否認された事案としては、他に、①事故と自律神経失調症との因果関係を否認した大阪地方裁判所平成25年9月19日判決(自動車保険ジャーナル1370号)、②事故とPTSDとの因果関係を否認した大阪地方裁判所平成24年12月12日判決(自動車保険ジャーナル1888号)などがあります。

<争点>

・後遺障害(精神疾患)

投稿者: 小島法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

判例のご紹介 交通事故に遭ってからのご相談の流れ
弁護士に相談するメリット 交通事故の相談に対する6つの安心
弁護士費用について 事務所紹介 オフィシャルサイト