2015.06.19更新

胸椎圧迫骨折等から「脊柱に著しい変形」の後遺障害を残す症状固定時80歳女子家事従事者について、退院後の自宅での日常生活に一定期間制約があったことから退院から1年間1日あたり3000円の自宅介護費を認定しました。また、休業損害及び後遺障害逸失利益の基礎収入については、年齢を考慮して賃金センサスの7割としています(さいたま地方裁判所平成25年10月31日判決・自動車保険ジャーナル1913号・72頁)。

<弁護士のコメント>

退院後の近親者による自宅介護費を認定しためずらしい事案です。退院後に家族が退社してまで介護にあたっていた事情がありますが、一方で、一定期間経過後に自立して屋外歩行ができるようになっていることから、上記認定となりました。80代女子の後遺障害逸失利益については、①大阪地裁平成23年1月14日判決(自保ジャーナル1859号)は、14級9号を認定しつつ逸失利益を否認し、②神戸地裁平成19年9月10日判決(自保ジャーナル1737号)は、1級1号を認定しつつ一人暮らしであることから逸失利益を否認しました。一方、③神戸地裁平成13年2月21日判決(自保ジャーナル1409号)は、82歳女子について賃金センサス女子学歴計65歳以上の50%を基礎収入としています。

<争点>

・退院後の自宅介護費

・成年後見手続費用(否認)

・休業損害

投稿者: 小島法律事務所

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