2015.06.16更新

更改契約を控えた初度登録から7年を経過した改造セルシオの盗難に関し車両保険金を請求した事案で、裁判所は、前提として保険金請求者が、「被保険者以外の者が被保険者の占有に係る被保険自動車をその所在場所から持ち去ったこと」という盗難の外形的事実の主張・立証責任を負うこと及びその立証は単に「外形的・客観的にみて第三者による持ち去りとみて矛盾のない状況」が立証されるだけでは、盗難の外形的な事実を合理的な疑いを超える程度にまで立証したことにはならないことを確認しました(最高裁判所平成19年4月23日判決・裁判集民事224号171頁)。そして、本件では、盗難の外形的事実な事実を合理的な疑いを超える程度にまで立証したとはいえないと判断しました(名古屋地方裁判所平成25年9月10日判決・自動車保険ジャーナル1912号164頁)。

<弁護士のコメント>

裁判所の判断の根拠としては、本件車両のマフラーは改造されてエンジン音は爆音が鳴ることから、隣接する駐車場から盗難されたにしては、盗難の際に一切駐車場を確認していなかったのは不自然であるということや、エンジン音を聞いた近隣者がいないことを挙げています。

また、原告は、保険金が支払われないことを違法として、保険会社に対して慰謝料を請求していましたが、そもそも車両保険金請求に理由がないとして、「その余の点につき判断するまでもなく」損害賠償請求については理由がないとしました。保険金の不払いの違法性について正面から判断したものではない点には注意が必要です。もっとも、実際問題として、保険金の不払い(実際には遅滞でしょうが)が違法性を帯びるかというと、よほどの事情がない限り、個人的には疑問です。

争点>

・車両保険金請求

・車両保険が支払われないことへの慰謝料請求

投稿者: 小島法律事務所

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