2015.06.19更新

脊柱変形等10級後遺障害の63歳主婦について、退院後に近親者の介護を受けていたものの、傷害部位からすれば介助の内容も限定されたものと考えられることから、退院後日額1000円の介護費用を認定しました。また、期間については、相当程度症状が治まった時期(111日間)を認定しています(大阪地方裁判所平成25年9月19日判決・自動車保険ジャーナル1913号・80頁)。

<弁護士のコメント>

裁判所は、実際に自宅介護がなされていた点などから、退院後の自宅介護費用を認定しています。退院後の自宅介護費用については、等級にかかわらず、実態から認定されることになります。

なお、死亡慰謝料については、遺族の固有の慰謝料とあわせて2900万円が認められています。

<争点>

・自宅介護費用(退院後)

・既払金の充当

・死亡慰謝料(救護義務違反)

・葬儀費用(150万円まで認定)

・損益相殺(遺族厚生年金)

・後遺障害慰謝料(救護義務違反)

・家屋改造費(3割のみ認定)

投稿者: 小島法律事務所

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