2015.06.05更新

自動車と自転車が正面衝突し、自転車の運転者が死亡した事案の過失割合において、①自転車が逆行していたこと、②自転車が蛇行していたこと、③深夜1時20分ころの交通事故であるにもかかわらず、自転車が無灯火であったこと、④血中アルコール濃度が高かったことから、自転車の運転者の過失を6割としました(横浜地方裁判所平成25年10月28日判決・自動車保険ジャーナル1911号178頁)。

<弁護士のコメント>

自転車が右側通行していた場合、「別冊判例タイムズ38号」【303】図によると、基本過失割合は自転車20:自動車80となります。本件では自転車側の不利な修正要素として「ふらふら走行」「著しい過失」がありますから、同書に従った場合も自転車40:自動車60となります。

<争点>

・過失割合(自動車VS自転車)・葬儀費用

投稿者: 小島法律事務所

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