自動車と自転車の正面衝突した事案において、自転車の過失を6割とした事例
2015.06.05更新
自動車と自転車が正面衝突し、自転車の運転者が死亡した事案の過失割合において、①自転車が逆行していたこと、②自転車が蛇行していたこと、③深夜1時20分ころの交通事故であるにもかかわらず、自転車が無灯火であったこと、④血中アルコール濃度が高かったことから、自転車の運転者の過失を6割としました(横浜地方裁判所平成25年10月28日判決・自動車保険ジャーナル1911号178頁)。
<弁護士のコメント>
自転車が右側通行していた場合、「別冊判例タイムズ38号」【303】図によると、基本過失割合は自転車20:自動車80となります。本件では自転車側の不利な修正要素として「ふらふら走行」「著しい過失」がありますから、同書に従った場合も自転車40:自動車60となります。
<争点>
・過失割合(自動車VS自転車)・葬儀費用
投稿者: