2015.06.24更新

信号のない交差点での直進車と対向右折車との交通事故(いわゆる右直事故)で直進バイクの過失を60%とし、対向右折原付の過失を40%としました(横浜地方裁判所平成25年10月28日判決・自動車保険ジャーナル1913号135頁)。

<弁護士のコメント>

交差点内の右直事故の場合、直進車両と比べ、右折車両の過失が重くなるのが通常ですが、本件では、直進車が制限時速50キロの道路を100~115キロで走行していたとの推認をされ、直進車両の過失が重く認定されました。なお、原付とバイクの交通事故の過失割合については、「別冊判例タイムズ38号」に記載がないので、裁判例の集積が参考になります。

<争点>

・過失相殺(バイクVS原付)

・自賠責保険の充当

投稿者: 小島法律事務所

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