2015.05.13更新

10歳児が時速30キロメートル制限のスクールゾーンの車道に進出した事案について、歩行者は、進路右方に注意を払っておらず、むしろ被告車両と衝突するまでほとんど時間はなかったことから、被害少年の不注意の程度は「甚だしい」としながら、訴訟に先立つ自賠責保険の審査においては、被害少年に対して、7割以上の過失を対象とする重過失減額が適用されていないとして、6割の過失相殺をしました。

また、将来治療費について、本件事故により脱落した2本の永久歯については、原告が成人し上顎の成長が止まって安定した頃に、インプラント治療を行うのが相当であるとして、将来治療費を認定しました(横浜地方裁判所平成25年8月8日判決・自動車保険ジャーナル95頁)。

<弁護士のコメント>

過失割合の判断の際に訴訟に先行して審査された自賠責の重過失減額の有無を参考にしています。本件のように、インプラント治療の将来的な必要性がある場合、将来治療費の請求の可否が問題になりますが、本件では、被害者が10歳であることを考慮し、将来的にインプラント治療が必要であるとして、将来治療費が認められています。

<争点>

・過失割合(重過失減額)

・将来治療費(インプラント)

投稿者: 小島法律事務所

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