2015.06.15更新

3000台のみ生産されたバイク(95周年限定記念モデルの98年式ハーレーダビッドソン)の損害について、購入額である100万円を超えた230万円を損害額として認定しました。また、右足関節機能障害(自賠責併合9級)について、就労可能年数にわたって30%の労働能力喪失率を認めました。

<弁護士のコメント>

裁判所の判断の根底には、100万円以上の価値のあるもの(230万円の価値のあるバイク)を100万円で購入しただけであり、230万円の損害を認めることが原状回復になるということになります。仮にもう1台同じバイクを購入しようとしたら、100万円では購入できないでしょうから、裁判所の判断は相当だと考えられます。

また、後遺障害逸失利益については、減収の割合が多くなっていない(20%)ことは原告の努力によるものであるとして、労働能力喪失率としては30%としています。自賠責9級の場合、35%が原則となりますから、若干低めになっています。もっとも「機能障害」=「就労可能年数にわたる労働能力喪失期間」として、67歳までの労働能力喪失を認めています。本件では原告の減収が少ないこと及び後遺障害自体の影響について争いがあったことから労働能力喪失率が争点となっています。

この点、足関節障害等から併合9級の後遺障害残存事例の逸失利益については、①大阪地裁平成25年2月8日判決(自保ジャーナル1900号)が67歳まで27%の喪失率を認め、②横浜地裁平成23年9月29日判決(自保ジャーナル1860号)が67歳まで35%の喪失率を認め、③徳島地裁平成21年3月5日判決(自保ジャーナル1824号)が平均余命の2分の1の期間について35%の喪失率を認めています。したがって、喪失期間については通常通りとなり、喪失率については争いがあることがうかがわれます。

<争点>

・物損(車両時価額)

・物損(車両積載物)

・治療費(飛蚊症の検査費用及び治療費)

・後遺障害逸失利益(労働能力喪失率)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.09更新

歩行中に普通貨物自動車に衝突され、初診時に頸椎捻挫等の診断を受け、排便・排尿障害12級13号(自賠責14級9号)を主張する42歳男子について、排便・排尿障害を12級相当と認定しました。また、労働能力喪失率については、少なくとも14%以上の影響があるとして、原告が主張する14%を認めています。なお、本件では、交差点において、被害者が赤点滅信号で横断し、加害車両が黄点滅信号で交差点に進入した事案ですが、被害者に過失相殺をしませんでした(大阪地方裁判所平成25年8月27日判決・自動車保険ジャーナル1912号・56頁)。

<弁護士のコメント>

本件で問題になった排便・排尿障害について、裁判所は、便や尿の外部への流出という形で症状が客観的に判明することから、詐病の危険性は低く、画像所見(馬尾神経の圧迫)があることから、因果関係を肯定しています。交通事故によって排便・排尿障害が発生したというのは特異な事案ではありますが、本件が歩行者と貨物自動車との衝突事故であり、決して軽微なものとはいえないことからすると、事故との因果関係を否定することも困難だと考えられます。なお、本件以外に排尿障害と交通事故との相当因果関係が争われた事例としては、腰椎椎間板障害が排尿障害の原因とされた名古屋地方裁判所平成22年10月22日判決(自動車保険ジャーナル1838号)があります。 また、労働能力喪失率については、常時おむつを必要とすることになった被害者の状況及び被害者が警備員であることから継続勤務が困難になることなどを評価しています。

<争点>

・後遺障害(排便・排尿障害)

・労働能力喪失率

・過失相殺(歩行者VS自動車)

投稿者: 小島法律事務所

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