2015.05.27更新

54歳男子会社役員の原告が、左踵骨骨折から躁うつ病に罹患したとの事案について、証拠上、は原告に精神疾患の既往があった様子は見受けられないこと、身体疾患の経過中に抑うつ状態を来たすことはあり得ること、原告の本件事故による受傷の入院治療は相当長期に及んだこと、原告が本件事故で受傷することがなくとも躁うつ病を発症したであろうことを窺わせる事情は見受けられないこと、大学病院の医師も本件事故を契機として発症したと診断していることを理由に、原告の躁うつ病と事故との相当因果関係を肯定しました(大阪地方裁判所平成25年6月28日判決・自動車保険ジャーナル1911号91頁)。

<弁護士のコメント>

踵の骨を骨折したことが躁うつ病につながるかどうかは難しい判断になります。本件でも「一般に、左踵骨骨折等の外傷を負ったからといって、抑うつ状態や躁うつ状態になるのが通常ではない」としつつ、上記事情を考慮して、本件交通事故と傷害結果との相当因果関係を肯定しました。もっとも、素因減額を行うことでバランスをとっているものと考えられます。本件のように、交通事故によって精神疾患が発生したという主張はよくあるのですが、相当因果関係の存否の判断は非常に困難です。ただ、実際上、精神疾患の場合、治療の頻度が少ないことが一般ですから、加害者側保険会社が柔軟に対応することで解決している事案もあるのではないかと考えられます。仮に、精神疾患と交通事故の因果関係の有無について、毎回保険会社が厳密に判断することになれば、結局のところ、因果関係不明という判断にしかならざるを得ないのではないでしょうか。

<争点>

・事故と躁うつ病との因果関係

・素因減額

・会社役員の消極損害

投稿者: 小島法律事務所

2015.05.13更新

乳がんがステージⅣと診断された女性(生存率17.1%)が氏名不詳者に接触された事故で路上に横臥していた際に、第2事故が発生し、死亡するに至った事案について、遺書等がなく、被害者に自殺のそぶりも見られないことから、乳がんステージⅣであったとしても、直ちに自殺であると認めることはできないとしました。また、被害者が事故当時横臥(横になっていること)していたことについては、第1事故によるものであると認定し、単に被害者が横臥していたことをもって、自殺の事情とすることはできないと判断しました。そして、自殺が否定される以上、故意による事故ではないとされ、因果関係が肯定されました。また、過失相殺については第1事故の事故態様が不明なことから「相対的過失割合」によることとし、被害者の過失を6割としました(名古屋地裁平成25年7月3日判決・自動車保険ジャーナル1909号79頁)。

<弁護士のコメント>

仮に、被害者による自殺であるとの認定がされた場合、加害者の過失と損害との間に相当因果関係がないことになります。本件では、路上横臥者が自殺であることを疑わせるような事情があったとしても、自殺であることを裏付ける客観的証拠がないことから自殺であることは否認されました。

<争点>

・因果関係(自殺)

・共同不法行為(相対的過失割合)

投稿者: 小島法律事務所

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