2015.06.11更新

乗用車を運転停止中、被告乗用車に追突されて統合失調症を発症したとする24歳女性会社員について、裁判所は、交通事故と統合失調症発症との相当因果関係を否定しました(名古屋地方裁判所平成25年9月19日判決・自動車保険ジャーナル1912号112頁)。

<弁護士のコメント>

本件では、訴訟に先立つ自賠責の認定においても、事故と統合失調症発症との因果関係が否定されていました。また、被害者は、事故以前にも精神疾患(適応障害)をかかえていました。裁判所は、事故以前から統合失調症であったか、または事故後の発症としても事故が有意な影響を与えたものではないと判断しました。

事故と精神症状との因果関係が争われ、否認された事案としては、他に、①事故と自律神経失調症との因果関係を否認した大阪地方裁判所平成25年9月19日判決(自動車保険ジャーナル1370号)、②事故とPTSDとの因果関係を否認した大阪地方裁判所平成24年12月12日判決(自動車保険ジャーナル1888号)などがあります。

<争点>

・後遺障害(精神疾患)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.10更新

本件事故の約8か月前に事故にあい、入院を伴う通院中の被害者がダンプカーの牛とにバイクで停止していたところ、後退してきたダンプカーと衝突し、自賠責14級9号の認定を受けた事案について、裁判所は、本件事故によって傷害や外傷後ストレス障害等の非器質性精神障害を受傷したとは認められないとして、因果関係を認めませんでした(東京地方裁判所平成25年10月1日判決・自動車保険ジャーナル1912号96頁)。

<弁護士のコメント>

本件事故で、被害者は、衝突によって店頭することなく、バイクにまたがったまま立っていました。このような事故状況では、PTSDを発症したと考えるのは困難です。また、頸椎捻挫等については、自賠責による後遺障害認定がなされていたにもかかわらず、損害の発生が否認されています。本件事案においては、器質的損傷を裏付ける画像所見がなく、また前の事故の傷害も治癒していませんでした。なお、交通事故によるPTSDの発症を否認した事例としては、他にも名古屋高裁平成25年6月21日判決(自動車保険ジャーナル1902号)、大阪地裁平成24年11月27日判決(自動車保険ジャーナル1889号)、新潟地裁平成24年10月30日判決があります。

<争点>

・後遺障害(PTSD)

・後遺障害(自賠責認定を否定)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.01更新

商店街道路におい原告歩行者の左肩と対向被告普通貨物車のサイドミラーが衝突した事故について、事故と傷害結果との相当因果関係を認めるとともに、整骨院の施術費については一部減額して認めました(大阪地方裁判所平成25年9月19日判決・自動車保険ジャーナル1911号129頁)。

<弁護士のコメント>

この裁判例では、①被害者が歩行者であること、②加害車両が貨物自動車であること、③衝撃は軽微とはいえないこと、④医師の診断等を根拠に、相当因果関係が認められています。一般的に、車両のサイドミラーが接触したことで後遺障害が残存するほどの傷害が発生するかというと疑問ですが、本件は上記事情から相当因果関係が肯定されたものです。

また、整骨院の施術費については、医師の指示がない場合であっても、その内容からして一部の相当性を認めています。

さらに、休業損害については、症状固定時に労働能力喪失率が14%であることを根拠に「相当程度の労働能力の回復」を認めていますが、これは珍しい理由づけだと思います。

<争点>

・相当因果関係

・整骨院の施術費

・休業損害

投稿者: 小島法律事務所

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