2015.06.18更新

自賠責5級2号高次脳機能障害を残す66歳女子パート兼家事従事者について、平均余命まで22年間、日額2000円の自宅介護費(将来介護費)を認定しました。また、兼業主婦の休業損害について、賃金センサスの6割を基礎収入としました(さいたま地方裁判所平成25年10月10日判決・自動車保険ジャーナル1913号)。

<弁護士のコメント>

5級2号高次脳機能障害の場合、一般的には介護が必要とされる後遺障害等級(高次脳機能障害1級・2級)ではないことから、将来介護費が認められるかどうかは、原告それぞれの事情によることになります。したがって、生活状況等について原告による詳細な主張・立証が必要となります。

なお、5級2号高次脳機能障害を残す将来介護費について、①横浜地裁平成23年12月27日判決(自動車保険ジャーナル1865号)は否認しているものの、②東京地裁平成24年12月18日判決(自動車保険ジャーナル1893号)は認定(日額2000円)し、③名古屋地裁平成25年3月19日判決(自動車保険ジャーナル1898号)も認定(日額3000円)しています。

休業損害については、原告が賃金センサスに基づく主婦休損の請求をしたところ、給与所得が約116万円あったことや相応の家事労働を行っていること等から賃金センサスの6割を基礎収入としています。生活実態に伴う相当な判断であると考えられます。

<争点>

・将来介護費(5級2号高次脳機能障害)

・兼業主婦の休業損害

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.16更新

64歳女子原告が乗車したバスが信号待ちで停止中に普通乗用自動車に玉突き追突された事案(頸椎捻挫等で自賠責14級9号認定)について、脳脊髄液減少症及び軽度外傷性脳損傷(MTBI)の発症については、いずれも要件を充足するものではないとして否認されました。なお、被害者は、交通事故によって脳及び身体が損傷されてその治療行為が現在も続いていることの確認についても求めましたが、裁判所は確認の利益がないとして却下しました(東京地裁平成25年10月28日判決・自動車保険ジャーナル1913号・1頁)。

<弁護士のコメント>

脳脊髄液減少症については、①起立性頭痛が認められないこと、②画像所見がないこと、③ブラッドパッチの効果がないことによって、本件事故による発症が否認されています。なお、医師の診断においても、はっきりとした診断がされていたわけではありませんでした。

また、軽度外傷性脳損傷(MTBI)については、WHOの診断基準を満たさないとして発症が否認されました。

なお、軽度外傷性脳損傷(MTBI)が否認された事例としては、他に、大阪地裁平成23年9月29日判決(自動車保険ジャーナル1866号)、東京高裁平成22年11月24日判決(自動車保険ジャーナル1837号)がありますが、いずれも14級9号が認定されています。

<争点>

・脳脊髄液減少症

・軽度外傷性脳損傷(MTBI)

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.09更新

被害者に自賠責7級の高次脳機能障害と自賠責10級の聴覚障害が残存した事案において、労働能力の喪失をもっぱら高次脳機能障害の問題であるとして、労働能力喪失率56%としました。また、被害者が未成年者(症状固定時16歳)であることなどを理由に、母親の通院付添の必要性を認め、通院付添看護費として日額1000円を認めました(大阪地方裁判所平成25年8月28日判決・自動車保険ジャーナル72頁)。

<弁護士のコメント>

裁判所が認定した労働能力喪失率56%は、自賠責7級相当ですから、要するに、裁判所は聴覚障害を度外視して労働能力喪失率を認定したことになります。聴力の問題で具体的な支障が認められない事案でしたから、裁判所の判断は相当であると考えられます。これに対して、聴覚障害による生活や仕事への影響が顕著な場合にまで本裁判例は妥当するものではないと考えられます。

<争点>

・高次脳機能障害

・聴覚障害

・通院付添看護費

・裁判基準差額説

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.05更新

タクシー業務に従事中の59歳男性が追突事故によって軽度外傷性脳損傷を負ったとの事案について、裁判所は、本件事故による後遺障害の残存を否認しました(大阪地方裁判所平成25年9月13日判決・自動車保険ジャーナル1912号25頁)。。

<弁護士のコメント>

本件では、軽度外傷性脳損傷を肯定する内容の意見書が提出されていましたが、裁判所は、本件事故による発症を否定しました。その理由は、同意見書の中の原告の供述内容が客観的証拠と矛盾することによります。すなわち、原告に意識障害があった旨の証拠はなく、むしろ意識清明であったと医療記録に記載されていたところ、原告は意識を失っていたと供述していました。つまり、意見書の前提が間違っている以上、たとえ医師が作成した意見書であっても、その信用性が肯定されることはないということです。

軽度外傷性脳損傷の事案の場合、本件のように、意識障害の有無が問題になります。本件の事故態様は軽微な追突事故であったことからも、裁判所は意識障害を認めなかったものと考えられます。

<争点>

・軽度外傷性脳損傷

投稿者: 小島法律事務所

2015.06.03更新

交通事故の被害者が示談成立後に新たな後遺障害(高次脳機能障害)が判明したとして、示談の無効を求めた事案において、裁判所は、本件事故による高次脳機能障害の発症を否認し、原告の請求を棄却しました(名古屋地方裁判所平成25年9月19日判決・自動車保険ジャーナル1911号・155頁)。

<弁護士のコメント>

原告は、事故直後には高次脳機能障害が発症していなかったのではなく、発症していたが気が付かなかったのだと主張しています。たしかに、高次脳機能障害は気づかれにくく、それゆえに家族からの聞き取りが重要になるという特徴があります。もっとも、①脳挫傷の存在が明確ではない、②脳萎縮の有無も明確ではない、③症状の推移が高次脳機能障害の場合と異なることを理由に、仮に高次脳機能障害を発症していたとしても、本件事故以外の原因に考える余地が大きいとしました。つまり、脳外傷による高次脳機能障害の要件を充足していなかったといえます。

<争点>

・示談書の効力

・高次脳機能障害

投稿者: 小島法律事務所

entryの検索

月別ブログ記事一覧

判例のご紹介 交通事故に遭ってからのご相談の流れ
弁護士に相談するメリット 交通事故の相談に対する6つの安心
弁護士費用について 事務所紹介 オフィシャルサイト