2015.05.12更新

高校を中退した21歳男子の後遺障害逸失利益の基礎収入について、裁判所は、原告が高校を中退して料理等の仕事に就いていたことや、症状固定当時23歳と比較的若年であったことから、平均賃金は症状固定時である平成23年の男子全年齢平均によるべきであるとしました。また、高校を中退したことについてはが、高校卒賃金センサスが458万8900円、中学卒賃金センサスが388万3100円となっていることを公知の事実として、そのほぼ中間にあたる年額420万円(月額35万)を基礎収入として認定しました(横浜地裁平成25年7月25日判決・自動車保険ジャーナル1909号71頁)。

<弁護士のコメント>

実収入が低い場合に、基礎収入を実収入にするか賃金センサスにするかという点で争われることがよくあります。本件では、高校中退者の後遺障害逸失利益の基礎収入について、実収入ではなく賃金センサスで、そして、中退という事実の評価として、賃金センサスの中でも中卒者と高卒者の中間を採用しています。

<争点>

・後遺障害逸失利益(基礎収入)

・保険会社に対する直接請求権

・確定遅延損害金

投稿者: 小島法律事務所

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