2015.05.14更新

後退車両が倉庫に衝突し、倉庫所有者が①加害者に対して損害賠償請求をし、②加害者側保険会社に直接請求権に基づいて加害者の損害賠償義務が確定することを条件に同額の支払を求めた事案において、裁判所は、本件事故は、1審被告が、1審原告代表者と意を通じて又はその意を体して、本件保険契約に基づき支払われる保険金を1審原告に受領させるため、本件車両を意図的に操縦して発生させたものと推認されるとしました。そして、本件事故は、保険契約者である1審被告の故意によって生じたものといえるから、本件約款9条1項1号により、1審被告Y保険会社は、保険金の支払義務を免れるとして、保険会社に対する請求を棄却しました(名古屋高等裁判所平成25年6月14日判決・自動車保険ジャーナル1909号111頁)。

<弁護士のコメント>

保険金の請求については、故意によって発生した場合は支払われないという、いわゆる「故意免責」の条項が問題になります。通常は自身が加入する保険会社に対して契約に基づいて保険金請求をすれば認められるわけですが、本件の裁判所の判断によると、本件は、いわゆるモラル事案とされ、第1審の判断が変更され、確定しました。

<争点>

・事故の発生

・故意免責

投稿者: 小島法律事務所

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