2015.05.14更新

山岳道路での事故について、裁判所は、本件事故は1度の走行では起こり得ない、すなわち、本件事故は一連のものではなく、甲野車が乙山車に追突された第1衝突の後、甲野車は一旦停止したにもかかわらず、その後に第2衝突や第3衝突が起こったものであるとし、第1衝突も意図的であると考えるのが合理的であること、本件事故発生場所に至る経緯にも合理性はないこと、甲野の関わる事故歴は多く本件事故も利益目的と疑うべき事情があること、本件事故が物損事故に止まっていることなどを総合すれば、本件事故は、甲野及び乙山が通謀して故意に発生させたものと認めるのが相当であるとして、加害者による保険金請求及び被害者の損害賠償額の保険金の直接請求について棄却しました(大阪地方裁判所平成25年3月25日判決・自動車保険ジャーナル144頁)。

<弁護士のコメント>

保険金請求の場合、通常は、契約に基づいて適正な請求がなされれば支払を受けることができます。もっとも、故意によって事故が発生した場合には保険会社は保険金の支払を免れることができます。本件は、保険金請求権者と第三者との間で、通謀による故意免責が認定された珍しい事例です。当事者は顔見知りだったことや保険契約状況、そして何より事故状況が決めてになって通謀による事故であると認定されたものと思われます。

<争点>

・故意免責(通謀)

投稿者: 小島法律事務所

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