2015.05.19更新

症状固定時46歳男子の「右長拇指伸筋断裂」後の「右拇指の橈側外転・掌側外転の可動域制限」について自賠責は対象とせず、労災は「10級6号」とされたところ、裁判所は、平成23年8月24日、C労働局地方労災医員が拇指の橈側外転は右30度、左60度、掌側外転は右45度、左90度と測定し、患側の可動域(右75度)が腱側の可動域(左150度)の2分の1以下に制限されていることから認定されたされたものであることが認められる。証拠によれば、傷病名に「右長拇指伸筋断裂」があるが、自覚症状には拇指に関する障害の記載がなく、可動域の測定自体がされていないことが認められ、このため、自賠においては、右拇指に関する後遺障害が判断の対象とされなかったものと推認される。被告らは、右拇指の可動域制限がなかったから記載されなかったと主張するが、証拠において、右拇指の可動域を測定した上で、可動域制限がないことを確認した形跡がない以上、実際の測定に基づく証拠における認定の方が信用性がある。したがって、障害⑤は、自賠においても、第10級7号に該当するものと認められるとしました(横浜地方裁判所平成25年9月30日判決・自保ジャーナル1910号42頁)。

<弁護士のコメント>

本件では、自賠責で、対象とすらされなかった後遺障害について裁判所が証拠に基づいて認定した点が特徴です。なお、「長拇指」とは、前腕にあり親指(拇指)につながっている細長い筋のことをいいます。原告が自賠責の等級認定に対して異議申立てをしたのかどうかは不明ですが、後遺障害の有無について問題になる場合、通常は異議申立てによって対応することになると考えられます。

<争点>

後遺障害の有無

投稿者: 小島法律事務所

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