2015.05.21更新

自転車にまたがって停車中の女子の左肘に対向原付の荷台集荷箱が接触した事案(自賠責14級9号)について「本件事故の発生状況によれば、被告車は、自転車にまたがって停止していた原告の側方を通過する際に、荷台に積んであった集荷用の箱を原告の左肘に接触させ、そのまま走り去ったというのであるから、左肘に腫脹や皮下出血が認められることも併せ考慮すると、接触の際、原告の左肘に対して後方に強い外力が加わり、したがって、左肘とつながっている左肩、左上腕及び頚部に対しても、後方に向かって強い外力が認められる」として頚部痛、左肩痛と本件事故との相当因果関係を肯定し、整骨院等の施術について「①原告は、診療時間が限られているD医院には、ほとんど週末しか受診することができなかったことから、早期治癒のため、勤務終了後に通院することができる整骨院等に通院することとし、D医院の担当医師もこれを承知していたこと、②原告が整骨院等で受けていた施術の内容は、D医院で受けていた消炎鎮痛等処置と概ね同じであり、症状改善に効果的であったことが認められる。以上によれば、E整骨院及びF接骨院における施術は、本件事故後の原告の症状を改善するために必要かつ相当であったということができ、本件事故と相当因果関係がある」としました。

なお、後遺障害逸失利益(14級9号)の算定については、症状固定から5年間にわたり、労働能力を5%喪失したと認定しています(自動車保険ジャーナル1910号64頁)。

<弁護士のコメント>

被害者の左肘に原付の荷台集荷箱が接触したという一見軽微な事故において、自賠責と同様、14級9号の後遺障害を認定しました。

<争点>

・後遺障害の有無

・整骨院、接骨院の施術の相当性

投稿者: 小島法律事務所

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