2015.05.22更新

47歳公務員の主婦Aの死亡逸失利益について「源泉徴収票には、控除対象配偶者や扶養親族の記載はないことが認められ、事実関係に照らすと、Aは、本件事故に遭わなければ、定年まで13年間は本件事故前年の年収を、その後67歳までは賃金センサス平成22年1巻第1表による大学卒女子労働者の年齢別平均賃金程度の年収をそれぞれ得る蓋然性はあったというべきであり、本件事故と相当因果関係のある逸失利益は、生活費控除率を4割として、5343万6266円と認めるのが相当」としました(東京地方裁判所平成25年9月30日判決・自動車保険ジャーナル85頁)。なお、赤い本によると、「一家の支柱」については生活費控除率を40%とし、「女性(主婦、独身、幼児等を含む)については生活費控除率を30%としています。

<弁護士のコメント>

被害者の職業は公務員なので定年は60歳とわかります。そこで、事故前年の年収による死亡逸失利益を60歳までとし、その後は賃金センサスによって認定しています。

<争点>

・死亡逸失利益(基礎収入)

・生活費控除率

・遺族の固有の慰謝料

投稿者: 小島法律事務所

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