2015.05.22更新

週3回人工透析に通院する原告妻(専業主婦)の休業損害算定の収入認定につき、原告妻は「本件事故当時、夫である原告及び長男と同居し、専業主婦として家事を行っていたものの、慢性腎不全を患い、末期腎不全と診断されて、1週間に3回、午後2時30分ころより人工透析に通っており、透析日には透析前におおよその家事を済ませていたものの、透析後には家事を行える状態ではなかったことが認められる。これらの事実によれば、原告妻の本件事故当時の家事労働を金銭評価すれば、賃金センサス平成22年第1巻第1表産業計・企業規模計・学歴計・女子労働者の全年齢平均の賃金額345万9400円の50%に当たる172万9700円と認めるのが相当である」と認定しました(神戸地方裁判所平成25年9月19日判決・自動車保険ジャーナル95頁)。

<弁護士のコメント>

主婦休損については賃金センサスに従うのが通例ですが、本件においては、週3回の人工透析の日には家事ができる状態ではないという理由で賃金センサスの50%を基礎収入としました。

<争点>

・休業損害(主婦休損)

・会社の損害

投稿者: 小島法律事務所

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