2015.05.23更新

自賠責において「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定された原告の後遺障害逸失利益について「原告の本件事故による後遺障害は、左下肢のしびれの症状であるところ、具体的には、携帯電話のバイブレーションのようなしびれが常にあるものの、弱いしびれであるというものであり、携帯電話のバイブレーションと紛らわしいため、間違えて携帯電話に出てしまったり、逆に携帯電話に出られなかったりしたことが何度かあるほかには、原告の仕事や生活に特に支障が生じていないことが認められること(原告本人)からすると、原告が、後遺障害により、将来にわたって収入が減少すると認めることは困難である。したがって、後遺障害による逸失利益を認めることは困難である」として、否定しました(東京地方裁判所平成25年8月6日判決・自動車保険ジャーナル1910号141頁)。

<弁護士のコメント>

本件で被告は自賠責14級9号の認定にもかかわらず後遺障害の残存を否定していました。そして、裁判所の判断でも、14級9号の後遺障害逸失利益について否定されています。

<争点>

・後遺障害逸失利益の有無(14級9号)・修理費用の相当性・着衣、携行品の損害評価

投稿者: 小島法律事務所

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