2015.05.23更新

自賠責14級9号認定の症状固定時44歳の原告の後遺障害逸失利益について「原告甲野には、後遺障害として、神経症状(左尺骨肘頭骨折後の肘関節の痛み)が残存しており、これが自賠責保険の後遺障害等級14級9号に認定されたこと、原告甲野の事故前の年収が年467万8686円であることは当事者間に争いがない。また、証拠によれば、原告甲野の仕事はD会社b工場における車両の塗装作業であり、ボンネットなどの重い部品を運ぶ作業などをしていることが認められる。そうすると、痛みがある部位に常に負荷がかかっているのであるから、容易に神経症状が解消されるとは考えられず、労働能力喪失期間は23年間(対応するライプニッツ係数は13.4886)と認めるのが相当である」と判断しました(横浜地方裁判所平成25年9月20日判決・自動車保険ジャーナル1910号155頁)。

なお、原告は「原告甲野の左ひじ関節の可動域制限は、自賠責の後遺障害等級としては認定されなかったが、左肘の「伸展-20度」という可動域制限が存在することは事実であり、この障害が日常生活に多大な支障を生じさせることは明らかであるから、単なる神経症状のみが認められる14級の場合と異なり、労働能力喪失期間は67歳までとするべき」との主張をしていました。

<弁護士のコメント>

14級9号の場合、労働能力喪失期間が比較的短期間に制限される例がありますが、本件では、被害者の業務内容等から67歳までの労働能力喪失を認めています。

<争点>

労働能力喪失期間の制限

・人傷先行と過失相殺

投稿者: 小島法律事務所

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