2015.05.23更新

障害者使用の被保険車両(軽自動車)が海中から発見され、統合失調症でも治療を受けている57歳男子3級身体障害者のAが車内から発見されたことで、遺族が保険金請求する事案について「太郎は、本件事故当時、午後あるいは夕方ころになると心理状態が悪化することが多く、セレネースの服用量を減らすとこれが更に悪化する傾向がうかがわれたにもかかわらず、平成22年11月11日以降、心理状態が悪化する時間帯である夕食後の分も、セレネースの服用量をそれまでの半分(0.75ミリグラム)に減らしたところ、そのわずか5日後に本件事故が発生したのであるから、本件事故については、セレネースの減量等により心理状態が悪化した太郎が自殺を図ったものである可能性が相当程度認められる」として「本件事故が偶然の事故であることの立証はされていない」ことを理由に請求を棄却しました(大分地方裁判所佐伯支部平成25年9月17日判決・自動車保険ジャーナル1910号171頁)。

<弁護士のコメント>

被害者の自殺であることを認定し、事故の偶然性を否認した裁判例です。被害者の薬の処方の状況のほか、本件が海中転落死であることがポイントになっています。

<争点>

・偶然の事故(自殺)

投稿者: 小島法律事務所

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