2015.05.28更新

追突され自賠責14級後遺障害を残す男子公務員の原告の後遺障害逸失利益について、「現実には、本件事故も給料面で格別不利益な取扱いを受けていない」として後遺障害逸失利益を認めませんでした。もっとも、後遺障害が残存しつつ通常業務をこなしている点については後遺障害逸失利益で斟酌されました(通常110万円のところ150万円)(京都地方債裁判所平成25年7月25日判決・自動車保険ジャーナル1911号112頁)。

<弁護士のコメント>

本件は被害者が公務員であり、休業損害も発生していない事案でした。被害者が公務員の場合、同様の問題が発生することと思われます。この点、最高裁判所昭和42年11月10日判決(民集21・9・2352)では「損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから、労働能力の喪失・減退にもかかわらず損害が発生しなかった場合には、それを理由とする賠償請求ができないことをいうまでもない」としていますから、減収がない場合には原則として後遺障害逸失利益が認められないことになります。被害者としては、口頭弁論終結時において減収が一切ないにもかかわらず、逸失利益を請求するのであれば、将来的に減収の可能性があることを主張・立証することになります。本件のように、後遺障害逸失利益が何らかの理由によって否定される場合は、後遺障害慰謝料で斟酌されることがあります。つまり、後遺障害逸失利益としては認められないけれど、別のところ(後遺障害慰謝料)でフォローしますといった判断になります。

<争点>

・後遺障害逸失利益

・後遺障害慰謝料

投稿者: 小島法律事務所

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