2015.05.08更新

前方を走行していた車両(トラック)の荷台からの落石飛び石事故で車両が損傷したとして、前車運転者に対して損害賠償請求するとともに、加入保険会社に対して車両保険金を請求した事案において、最高裁判所は、前車からの落石が想定しにくいこと、再生落石が風により飛翔する事態も考えられないこと、被害車両の損傷部位が不自然であること、前車による巻き上げ、対向車からの落石の可能性も考えられないこと、事故同日に路上に再生砕石の散乱記録がないことや他に多額の保険金が支払われ、その支払状況に疑義があることなどを理由に、不法行為及び「偶然な事故」の発生を認めず、原告の請求をいずれも棄却した高裁判決への上告受理を認めませんでした(最高裁判所平成25年10月17日決定・自動車保険ジャーナル1909号1頁)。

<弁護士のコメント>

本件は、損害賠償請求とあわせて車両保険金請求もなされています。保険金の請求は、自身が契約する保険会社に対する契約責任の追及ですから、多くの場合は特に問題とはなりません。本件では、「飛び石事故」という形態について保険会社が支払を拒絶したことから訴訟が提起されています。第1審の認容判決が高裁で逆転され、最高裁では上告が受理されませんでした。高裁判決では、いわゆる「飛び石事故」について、抽象的なイメージとしてではなく、具体的事実や証拠に即した判断がなされています。

<争点>

・不法行為の存否

・偶然な事故の発生の存否

 

 

投稿者: 小島法律事務所

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