2017.05.11更新

飯塚市の小島法律事務所より、交通事故の弁護士費用特約に関するお知らせです。2014年4月に日弁連リーガル・アクセス・センターより、LACマニュアルの改訂第4版が発行されました(届いたのは先日です。)。このマニュアルは、主に交通事故の弁護士費用特約の事案を念頭に、弁護士費用の基準を定めたものです。当事務所では、弁護士費用特約を利用される場合は上記基準に従って弁護士費用を算定・請求(保険会社に対して)させていただいております。つまり、弁護士費用に関して、当事務所独自の基準に基づいた委任契約をせず、公的な基準に基づいて適正な契約をすることとしています。昨今、事務所独自の基準での委任契約をすることでお客様や保険会社とトラブルになる例があると聞いています(実際、ホームページで保険会社の支払基準には従わないことを明言している事務所もあります。)。当事務所では、少なくとも弁護士費用に関するトラブルは発生しないこととなりますので、ご安心して弁護士費用特約をご利用ください。

投稿者: 小島法律事務所

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