2015.05.23更新

自賠責14級9号認定の症状固定時44歳の原告の後遺障害逸失利益について「原告甲野には、後遺障害として、神経症状(左尺骨肘頭骨折後の肘関節の痛み)が残存しており、これが自賠責保険の後遺障害等級14級9号に認定されたこと、原告甲野の事故前の年収が年467万8686円であることは当事者間に争いがない。また、証拠によれば、原告甲野の仕事はD会社b工場における車両の塗装作業であり、ボンネットなどの重い部品を運ぶ作業などをしていることが認められる。そうすると、痛みがある部位に常に負荷がかかっているのであるから、容易に神経症状が解消されるとは考えられず、労働能力喪失期間は23年間(対応するライプニッツ係数は13.4886)と認めるのが相当である」と判断しました(横浜地方裁判所平成25年9月20日判決・自動車保険ジャーナル1910号155頁)。

なお、原告は「原告甲野の左ひじ関節の可動域制限は、自賠責の後遺障害等級としては認定されなかったが、左肘の「伸展-20度」という可動域制限が存在することは事実であり、この障害が日常生活に多大な支障を生じさせることは明らかであるから、単なる神経症状のみが認められる14級の場合と異なり、労働能力喪失期間は67歳までとするべき」との主張をしていました。

<弁護士のコメント>

14級9号の場合、労働能力喪失期間が比較的短期間に制限される例がありますが、本件では、被害者の業務内容等から67歳までの労働能力喪失を認めています。

<争点>

労働能力喪失期間の制限

・人傷先行と過失相殺

投稿者: 小島法律事務所

2015.05.23更新

自賠責において「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定された原告の後遺障害逸失利益について「原告の本件事故による後遺障害は、左下肢のしびれの症状であるところ、具体的には、携帯電話のバイブレーションのようなしびれが常にあるものの、弱いしびれであるというものであり、携帯電話のバイブレーションと紛らわしいため、間違えて携帯電話に出てしまったり、逆に携帯電話に出られなかったりしたことが何度かあるほかには、原告の仕事や生活に特に支障が生じていないことが認められること(原告本人)からすると、原告が、後遺障害により、将来にわたって収入が減少すると認めることは困難である。したがって、後遺障害による逸失利益を認めることは困難である」として、否定しました(東京地方裁判所平成25年8月6日判決・自動車保険ジャーナル1910号141頁)。

<弁護士のコメント>

本件で被告は自賠責14級9号の認定にもかかわらず後遺障害の残存を否定していました。そして、裁判所の判断でも、14級9号の後遺障害逸失利益について否定されています。

<争点>

・後遺障害逸失利益の有無(14級9号)・修理費用の相当性・着衣、携行品の損害評価

投稿者: 小島法律事務所

2015.05.23更新

左下肢機能障害及び左下肢の短縮等から自賠責併合6級後遺障害認定をうけた症状固定時36歳男子会社員の後遺障害逸失利益について「原告の左足関節の機能障害及び左股関節の機能障害は、長時間の立位・歩行等を含む下肢動作全般に支障を生じるものである。また、原告の後遺障害診断書に原告の左下肢が右下肢に比べて3.5センチメートル短い旨記載されていることに照らすと、画像により客観的に確認できる左下肢の短縮が3センチメートルに満たないものであるとはいえ、その短縮の程度が軽いものであるということはできず、原告の左下肢の短縮障害も原告の歩行等の下肢動作に相当程度の影響をもたらすものと考えられる。原告が本件事故当時従事していた業務は、鉄鋼の加工現場における複数の機械の操作等を中心とするほか、原材料や製品を運搬する場合もあるなど、立位や歩行を伴うことが多い業務であったことにも鑑みると、同業務の遂行において、原告の左下肢の機能障害及び短縮障害による影響が大きいことは明らかであり、現に原告は平成22年5月の就労復帰後は上記業務から生産管理業務に担当業務が変更されたことが認められる。また、原告の供述によれば、生産管理業務を担当していても鉄鋼の加工現場の業務を応援する場合があることが認められるほか、原告の後遺障害が歩行等の基本的な下肢動作に支障を生じるものである以上、歩行等を伴う通常の業務に従事する限り、業務の円滑な遂行に影響を生じることは免れない」としました。もっとも、労働能力喪失率については「原告の後遺障害は、後遺障害等級7級に相当する左下肢(左足関節。左股関節)の機能障害、後遺障害等級12級に該当する左下肢の醜状障害、後遺障害等級13級に該当する後遺障害左下肢の短縮障害により、後遺障害併合6級に該当するものであるが、原告の左下肢の醜状障害が原告の従事する業務の円滑な遂行に有意的な影響を与えるものとは言い難く、労働省労働基準局長通達別表に定める労働能力喪失率による場合、後遺障害等級7級の労働能力喪失率56%と後遺障害等級13級の労働能力喪失率9%の合計は65%であり、後遺障害等級6級の労働能力喪失率67%を下回る」として、65%と認定しました(名古屋地方裁判所平成25年8月5日判決・自動車保険ジャーナル1910号131頁)。

<弁護士のコメント>

足の短縮という後遺障害について、逸失利益が存在するかが問題になりました。なお、左下肢の醜状障害については、後遺障害逸失利益は否定されています。

<争点>

・後遺障害逸失利益の有無(下肢の短縮障害)

・後遺障害逸失利益の有無(下肢の醜状障害)

・労働能力喪失率

投稿者: 小島法律事務所

2015.05.22更新

自賠責9級16号左前額部醜状を残した45歳男子本件事故時無職の後遺障害逸失利益について、「原告は、デリバリーヘルスの経営をしていたが平成19年春ころから体調を崩し、平成20年2月以降はアルコール依存症の治療のためF病院への入退院を繰り返していたが、平成22年5月に退院して以降は体調も落ち着いてきた。しかし、デリバリーヘルスの経営は心身ともに負担が大きいことから、これに復帰する気はなく、ハローワークを利用し、月額20万円程度の収入を得られる職を求めて就職活動をするようになり、平成23年2月にテレホン・アポインターの職に就いたが、約8万円の収入を得ることしかできず、将来にも期待できなかったことから1ヶ月で退職し、本件事故当時は無職であった。原告は、本件事故後の平成25年5月から介護付きのグループホームでパートのヘルパーとして稼働しており、将来は正社員として採用される可能性もある。以上の事実によれば、原告は、本件事故当時、無職であったものの就労の意欲はあり、本件事故後、現に就職していることから就労の能力もあったということはできる。そして、原告の後遺障害は、外貌醜状の部位や程度、更に原告の年齢からすると、労働能力に大きな影響を及ぼすものとは認められないが、将来原告の希望する営業職への転職の機会が制限される可能性が皆無とはいえないことなども考慮すると、原告は、本件事故による後遺障害により、症状固定時の46歳から67歳までの21年間にわたり労働能力を喪失し、そのうち55歳までの9年間は10%、その後12年間は5%の労働能力を喪失するものと認めるのが相当である」とした。また、逸失利益算定について、「月額20万円程度の収入を得られる職を求めていたところ、ようやく平成25年5月就職するに至ったことからすると、原告主張の平成21年賃金センサス第1巻第1表産業計・企業規模計・男性労働者学歴計の年収額529万8200円を得る蓋然性を認めることはできず、年収240万円(20万円×12か月)を基礎とするのが相当である。」としました(神戸地方裁判所25年9月19日判決・自動車保険ジャーナル106頁)。

<弁護士のコメント>

外貌醜状による逸失利益は認定が困難なところ、本件では、将来の転職の機会の制限を理由に一定の労働能力喪失率を認定しました。

<争点>

外貌醜状による後遺障害逸失利益

投稿者: 小島法律事務所

2015.05.22更新

65歳男子の死亡逸失利益について「亡太郎の逸失利益の基礎収入のうち、給与収入分については、前記年247万5870円であると認めるのが相当である。この点、原告らは、亡太郎において、経理業務の知識や経験を生かして、より収入の高い仕事に転職する意思を有し、その機会も十分に見込まれたと主張し、原告花子や、これに沿う陳述をする。しかし、本件において、亡太郎が、転職のため、具体的に求職活動をしていたと認めるに足りる証拠は提出されておらず、亡太郎の転職の蓋然性を認めることは困難である。また、前記認定事実のとおり、亡太郎が前記雇用契約について平成21年8月20日以降の1年間について勤務継続の意思表示をしていたにすぎなかったとしても、そもそも、亡太郎の前記雇用契約は、単年度契約であったから、前記勤務継続の意思表示をもって、平成22年8月19日以降については、亡太郎が転職する蓋然性があったと認めることも困難である。そして、C会社における高齢者の雇用実績や、亡太郎の当時の年金収入の存在も踏まえると、結局、亡太郎において、死亡当時、年247万5870円以上に平均賃金程度の給与収入を得る蓋然性があったと認めることは困難である」とし、年金収入分については、「亡太郎の年金収入分の逸失利益のうち、亡太郎が給与収入を得られる蓋然性があった9年間(対応するライプニッツ係数は7.1078)については、生活費控除率を亡太郎の給与収入分と異にする理由はなく、50%とするのが相当であるが、亡太郎が年金収入のみを得ることとなる残りの約9年間(対応するライプニッツ係数は11.6896から7.1078を減じた4.5818とするのが相当である。)については、原告らに対する生活援助の必要性も減少しているものと推認するのが相当であるから、生活費控除率を60%とするのが相当である」としました(東京地方裁判所平成25年9月18日判決・自動車保険ジャーナル116頁)。

<弁護士のコメント>

生活費控除率の判断において、家族への生活援助の必要性が減少するとの推認をしています。

<争点>

・歩行者の過失

・生活費控除率

・遺族の固有の慰謝料

投稿者: 小島法律事務所

2015.05.22更新

週3回人工透析に通院する原告妻(専業主婦)の休業損害算定の収入認定につき、原告妻は「本件事故当時、夫である原告及び長男と同居し、専業主婦として家事を行っていたものの、慢性腎不全を患い、末期腎不全と診断されて、1週間に3回、午後2時30分ころより人工透析に通っており、透析日には透析前におおよその家事を済ませていたものの、透析後には家事を行える状態ではなかったことが認められる。これらの事実によれば、原告妻の本件事故当時の家事労働を金銭評価すれば、賃金センサス平成22年第1巻第1表産業計・企業規模計・学歴計・女子労働者の全年齢平均の賃金額345万9400円の50%に当たる172万9700円と認めるのが相当である」と認定しました(神戸地方裁判所平成25年9月19日判決・自動車保険ジャーナル95頁)。

<弁護士のコメント>

主婦休損については賃金センサスに従うのが通例ですが、本件においては、週3回の人工透析の日には家事ができる状態ではないという理由で賃金センサスの50%を基礎収入としました。

<争点>

・休業損害(主婦休損)

・会社の損害

投稿者: 小島法律事務所

2015.05.22更新

47歳公務員の主婦Aの死亡逸失利益について「源泉徴収票には、控除対象配偶者や扶養親族の記載はないことが認められ、事実関係に照らすと、Aは、本件事故に遭わなければ、定年まで13年間は本件事故前年の年収を、その後67歳までは賃金センサス平成22年1巻第1表による大学卒女子労働者の年齢別平均賃金程度の年収をそれぞれ得る蓋然性はあったというべきであり、本件事故と相当因果関係のある逸失利益は、生活費控除率を4割として、5343万6266円と認めるのが相当」としました(東京地方裁判所平成25年9月30日判決・自動車保険ジャーナル85頁)。なお、赤い本によると、「一家の支柱」については生活費控除率を40%とし、「女性(主婦、独身、幼児等を含む)については生活費控除率を30%としています。

<弁護士のコメント>

被害者の職業は公務員なので定年は60歳とわかります。そこで、事故前年の年収による死亡逸失利益を60歳までとし、その後は賃金センサスによって認定しています。

<争点>

・死亡逸失利益(基礎収入)

・生活費控除率

・遺族の固有の慰謝料

投稿者: 小島法律事務所

2015.05.22更新

22年前から断続的に右肩痛等で受診歴を有する62歳女子准看護師の原告が被告バス乗車時にドア開閉により受傷したとの主張につき「本件事故の前後で、頸と右肩の症状は大きく異なる。また、本件事故後のMRI撮影で、右肩について、腱の部分断裂が、滲出液増と共に認められた。したがって、原告の右肩腱板損傷が、外力の要因なく、加齢による変性によって発症したとは考え難い。そして、本件事故の頃、本件事故の外、このような症状の相異を発生させる外力の存在を認める証拠はない。よって、原告の受傷は、本件事故と相当因果関係を認める。」とし、被告の主張に対しては「外力の程度と人体への影響の関係は、複雑な要素(接触面積・衝突部位の可塑性・防御意識・頑健さ等)によって影響されるから、単純に外力の程度が小さいから人体への影響も小さいとは評価できない。」などとしました。原告の後遺障害については、自賠責の認定どおり12級6号とした上で「労働能力を、10年間、14%喪失した」と認定しました。一方、本件事故前の治療・施術が断続的であったこと、本件事故前後の症状の相異が大きいこと、他方、本件事故前の症状の軽さをいう原告の供述は信用できないばかりか意図的であって、むしろ症状が重かったことを推認させる」として、損害額全体から30%の素因減額を行いました(京都地方裁判所平成25年9月19日判決・自動車保険ジャーナル64頁)。

<弁護士のコメント>

素因減額の場合、割合とともに、損害額のどの費目を減額するかが問題になりますが、本件では損害額全体から30%の素因減額をしています。

<争点>

・労働能力喪失率

・労働能力喪失期間

・素因減額

投稿者: 小島法律事務所

2015.05.21更新

自転車にまたがって停車中の女子の左肘に対向原付の荷台集荷箱が接触した事案(自賠責14級9号)について「本件事故の発生状況によれば、被告車は、自転車にまたがって停止していた原告の側方を通過する際に、荷台に積んであった集荷用の箱を原告の左肘に接触させ、そのまま走り去ったというのであるから、左肘に腫脹や皮下出血が認められることも併せ考慮すると、接触の際、原告の左肘に対して後方に強い外力が加わり、したがって、左肘とつながっている左肩、左上腕及び頚部に対しても、後方に向かって強い外力が認められる」として頚部痛、左肩痛と本件事故との相当因果関係を肯定し、整骨院等の施術について「①原告は、診療時間が限られているD医院には、ほとんど週末しか受診することができなかったことから、早期治癒のため、勤務終了後に通院することができる整骨院等に通院することとし、D医院の担当医師もこれを承知していたこと、②原告が整骨院等で受けていた施術の内容は、D医院で受けていた消炎鎮痛等処置と概ね同じであり、症状改善に効果的であったことが認められる。以上によれば、E整骨院及びF接骨院における施術は、本件事故後の原告の症状を改善するために必要かつ相当であったということができ、本件事故と相当因果関係がある」としました。

なお、後遺障害逸失利益(14級9号)の算定については、症状固定から5年間にわたり、労働能力を5%喪失したと認定しています(自動車保険ジャーナル1910号64頁)。

<弁護士のコメント>

被害者の左肘に原付の荷台集荷箱が接触したという一見軽微な事故において、自賠責と同様、14級9号の後遺障害を認定しました。

<争点>

・後遺障害の有無

・整骨院、接骨院の施術の相当性

投稿者: 小島法律事務所

2015.05.20更新

左鎖骨骨折後の自賠責12級5号を残す27歳女子保育所勤務の後遺障害逸失利益の算定について、①基礎収入を本件前年である平成21年の原告の年収は約200万円であるものの、本件事故当時の実収入からすると、平成22年の年収は、約250万円になる蓋然性があったとし、さらに、原告が本件事故当時27歳であったことにも鑑みて、原告の基礎収入は、250万円としました。なお、原告は、実収入額と年齢別平均賃金(賃金センサス)との差を克服するだけの事情が十分備わっていると主張しましたが、裁判所は、平成21年の収入実績にも鑑み、これを認めるに足りないとしました。また、②労働能力喪失率及び喪失期間については、原告の後遺障害の内容及び程度、特に自賠責保険における等級認定を受けた後遺障害が左鎖骨の変形障害に留まり、派生的に生じるものである左肩の痛みについては、経年により緩和する可能性が高いと考えられること、左肩の関節可動域制限は軽度のもので、症状経過にも鑑み、労働能力に影響を与えるものとは考えがたいこと、そのほか、原告の年齢、就労状況などを総合考慮して、原告の労働能力喪失率は10%、労働能力喪失期間は10年間としました(神戸地方裁判所平成25年9月5日判決・自動車保険ジャーナル1910号・50頁)。

<弁護士のコメント>

被害者の実収入が低い場合、賃金センサスによって基礎収入を認定してほしいという主張がよく出ます。本件でも原告はそのような主張をしていますが、立証が困難であり、本件でも認められませんでした。次に、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間に関しては、裁判所は、原告の就労状況や後遺障害の内容によって、一定の制限をしています。このような制限はむち打ちの場合は通常よくみられるところですが、本件のように、明らかな外傷性の後遺障害においても制限が認められた点が重要となります。結局のところ、後遺障害等級にとらわれず、その実態や被害者の置かれている状況に即して、具体的に決する必要があるということでしょう。

<争点>

・後遺障害逸失利益(基礎収入)

・労働能力喪失率

・労働能力喪失期間

・慰謝料(犬の死亡)

投稿者: 小島法律事務所

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