2018.08.01更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による交通事故の物損についてのお知らせです。

交通事故の際に、乗っていた自動車や自転車が破損した場合は損害賠償請求することになります。のみならず、身に着けていた物車などに積んでいた物が破損することがあります。このような場合、通常、「物件損害自認書」(各社呼び名は違うと思いますが。)を相手方保険会社に提出して、賠償を求めます。

その際には、領収書被害品の写真を添付するとよいでしょう。経過年数による減額はありえますが、比較的容易に賠償を求めることができます。

気を付けたいのは、交通事故だからといって、車や自転車などの自身が運転していた物の損害ばかりに目が行って、身に着けていた物や車に搭載していた物(かえって車自体より高価な場合もあります。)の損害について請求し忘れることです。交通事故の被害に遭われた際は、どのような損害が発生したかを一番ご存じなのは被害者の方なので、「こんなものについても請求できるだろうか?」と思っても、とりあえず弁護士にご相談してもらいたいと思います。

投稿者: 小島法律事務所

entryの検索

カテゴリ

判例のご紹介 交通事故に遭ってからのご相談の流れ
弁護士に相談するメリット 交通事故の相談に対する6つの安心
弁護士費用について 事務所紹介 オフィシャルサイト