2019.07.24更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「LAC基準」についての解説です。

 「LAC基準」とは、交通事故の場面で、交通事故当事者が自身の損害保険会社の弁護士費用特約を利用するにあたり、予め日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が損害保険会社と協議のうえで定めている弁護士費用の保険金支払基準のことをいいます。

 通常依頼者が弁護士と契約する場合には、報酬額などを契約当事者間で決定することが必要になりますが、LAC基準があることによって、支払い基準が明確化され統一されることになります。このように、LAC基準によって、依頼者、損害保険会社、弁護士がそれぞれ簡易迅速に契約・対応できるようになるというメリットが生じます。

 LAC基準の詳細な内容については、「LACマニュアル」に記載されており、弁護士及び日弁連と協定を結んだ各損害保険会社に共通の認識となっています。

投稿者: 小島法律事務所

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