2019.07.16更新

飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「免許停止と免許取消の差」についての解説です。

 まず、どちらも道路交通法規に違反して車を運転した者に科される行政処分である点は共通しています。両者の違いは、免許停止が運転免許の効力が一時的に停止されるものであることに対して、免許取消は将来にわたって失効することにあります。つまり、免許取消の方が重い処分です。ただし、免許取消となっても、最短1年から最長10年間の欠格期間経過後に、免許を再取得することは可能です。

 免許停止は、違反点数6点以上でなされる処分です。6点の違反の例として、無車検運転や30km以上50km未満の速度超過などがあります。免許の停止期間は30~180日までの6段階です。

 対して、免許取消は、違反点数15点以上でなされる処分です。例えば、酒酔い運転は35点、無免許は25点の違反となっていますから、これらに該当すると免許取消処分を受けることになります。

投稿者: 小島法律事務所

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