2019.12.27更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「デモ行進と道路交通法」についての解説です。 

 今年、香港でいわゆる逃亡犯条例に対する反対に端を発したデモ行進が行われているのは、皆さんもご存じだと思います。また日本国内でも、デモ行進が行われたとの報道がされることもあります。 

 では、デモ行進は、いつでもだれでもやっていいものなのでしょうか。これについては、デモ行進の多くが道路を一時的に利用・占有するものであることから、道路交通法との関係が特に問題となります。以下では、福岡県の場合を例に考えてみます。

 まず、道路交通法76条で、道路上では絶対的に禁止される事項が列挙されています。しかし、これにはデモ行進は含まれていません。

 次に、同法77条1項において、同項各号の行為を行う者は、警察署長の許可を得なければならないと定められており(道路使用許可といいます)、同項4号には「・・・道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定め」た場合が挙げられています。

 そしてこの「必要と認めて定め」た例として、福岡県では、「道路において、祭礼行事、競技会、仮装行列、パレード、集団行進その他これに類する行事又は行為をする」場合に、許可を要するとされています(福岡県道路交通法施行細則22条1号)。

 デモ行進はこの「集団行進」に該当しますから、つまるところ、福岡県内において道路上でデモ行進を行うには、警察署長の許可が必要とされるのです。

 そして、許可を求めたデモ行進が①申請内容が現に交通の妨害のおそれがない②許可に付された条件に従った場合に交通の妨害のおそれがない③交通妨害のおそれがあるが公益上・慣習上やむを得ない場合のいずれかに該当する場合には、許可がなされることになっています(77条2項各号)。ちなみに、これらの規定からすると、文言上は「許可」とあるものの、講学上は許可制ではなく届出制となっていると考えられます。 

 この手続きに反して、届けを出さずにデモ行進を行った場合には、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます(道路交通法119条1項第12号の4)。 

 ちなみに、道路使用許可と似たような言葉に道路「占用」許可というものがあります。これは、道路の一部分(上空や地下も含む)を継続的に使用すること(例えば、電柱や標識を埋めたりすること)をいいます(道路法32条以下)。デモ活動に関しては道路を占有することは通常はないので、道路占有許可は必要ありません。

投稿者: 小島法律事務所

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