2020.03.19更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「全損」について、概説します。 

 自動車事故によって乗っていた車が損傷した場合に使われる全損という概念は、大きく分けて物理的全損と、経済的全損の2つの意味があります(ただし、ほとんどの場合の全損とは経済的全損のことを指します)。

 まず、物理的全損とは、車が物理的に(現在の技術では)修理不能な状態をいいます。 

 他方で、経済的全損とは、経済的に修理が不能な状態をいいます。すなわち、技術的には車両の修理は可能でも、修理費用が車両の時価額及び買替諸費用を上回り、修理を行うよりも買い替える方が安く済む場合には、修理を行う経済合理的はありません。そのような状態が、経済的に修理が不能な場合、すなわち経済的全損といわれる状態なのです。

 ちなみに、買替諸費用として、車両購入にかかる消費税、自動車取得税、自動車重量税、登録手続費用とその代行費用、車庫証明手数料とその代行費用、納車費用、廃車費用などが認められることがあります

投稿者: 小島法律事務所

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