2020.09.29更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「LAC基準」についての解説です。

 交通事故が発生した場合には、被害者は自身の契約している損害保険会社(以下「損保」といいます)の保険商品である弁護士保険(弁護士費用特約)を利用することにより、弁護士費用を保険で賄うことができます。その場合には、弁護士を無料で利用することができます。

 その弁護士費用について、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)が損保と協議のうえで予め定めている保険金支払基準のことをLAC基準といいます。

 この基準を定めることにより、損保から弁護士に支払われる費用の統一化・明確化が図られますから、交通事故の被害者と弁護士との契約もスムーズに行えるようになります。なお、支払基準の詳細は、LACが発行している通称「LACマニュアル」に記載されています。

 多くの損保・共済は、弁護士保険の支払基準について、LACと協定を結んでいます。協定を結ぶことで、その損保・共済及び契約弁護士は、それぞれLAC基準を尊重する必要が生じます。2019年7月1日現在で協定を結んでいる大手の損保・共済は以下のとおりです。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
AIG損害保険株式会社
au損害保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
セゾン自動車火災保険株式会社
ソニー損害保険株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
大同火災海上保険株式会社
チャブ損害保険株式会社
チューリッヒ保険会社
フェリクス少額短期保険株式会社
プリベント少額短期保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井ダイレクト損害保険株式会社
楽天損害保険株式会社
JA共済連
全国自動車共済連
全労災
中小企業福祉共済協同組合連合会

 他方で、例えば以下の大手損保はLACと協定を結んでいません。

アクサ損害保険株式会社
イーデザイン損害保険株式会社
SBI保険株式会社
東京海上日動火災保険株式会社

 これらLACと未協定の損保は、保険商品として弁護士保険を取り扱っていないというわけではなく、LAC基準によらない自社独自の支払基準を設けています。 とはいえ、詳細はそれぞれ異なる部分はあるものの、独自の支払基準といってもLAC基準と重複している部分も多くあり、LAC基準とそれほど乖離しているというわけでもありません。

投稿者: 小島法律事務所

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