2020.11.20更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「自賠責保険の支払基準改定」についての解説です。

 令和2年4月から、交通事故における自賠責保険の保険金支払基準が改訂されています。その理由は、金融庁のホームページによると、平均余命や物価水準等の事情を反映させるためとのことです。具体的な金額の変化は以下のとおりです。

 

 入通院慰謝料    4200円→4300円

 休業損害      5700円→6100円

 入院中の看護費   4100円→4200円

 自宅看護料     2050円→2100円

 葬式費用    原則60万円 →100万円

 死亡慰謝料(本人分)350万円→400万円

 そして、後遺障害慰謝料についても、12級以上は増額されています。

 

 この支払基準は、令和2年4月以降に発生した交通事故から適用されます。それ以前に発生した事故については旧基準が適用されますので、注意が必要です。

投稿者: 小島法律事務所

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