2021.01.22更新

 飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による「車両の全損と車両価格の算定」についての解説です。

 交通事故の被害で自分の車両が損傷した場合、加害者に対して、車両の損害について損害賠償請求を行うことになります。今回は、車両が全損となった場合について解説します。

 まず、車両の全損として請求できる場合は、以下の3つのいずれかにあたる場合です。
①被害車両が物理的に修理不能と認められる状態(物理的全損)
②被害車両が経済的に修理不能と認められる状態(経済的全損)
③被害車両の所有者においてその買替えをすることが社会通念上相当と認められるとき

 ①物理的全損とは、整備修理技術者がみて修理ができないと判断する場合です。具体的には、手の施しようがないほど、激しく損傷している状態や、損傷が修理技術の水準を超えていて技術的に修理できない場合が、これにあたります。
 ②経済的全損とは、技術的に修理が十分可能であるが、その修理見積額が事故直前の車両時価(消費税相当額を含む)に車両買替諸費用・残存車検費用・廃車解体費用を加算した額を著しく上回る場合です
 ③社会通念上相当と認められるときとは、社会一般で受け容れられている常識または見解のことで、フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じたことが客観的に認められる場合です。そのため、事故にあった車両は縁起が悪いや色むらが出るといった理由等での買替えは、社会通念で否定されることがあります。

 車両を全損として請求する場合、車両時価額の算出が特に問題となります。
 この車両時価額は、判例では、「当該自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価額によって定めるべき」(最高裁昭和49年4月15日判決 民集28巻3号385頁 交民集7巻2号275頁)としています。そして、裁判所は、価格算出の際の参考としては、第1次的にはオートガイド自動車価格月報(通称レッドブック)の掲載価格を、第2次的には中古車両の市場価格を参考にする傾向にあります。
 また、自動車の初年度登録から長期間が経過し、車両の中古車市場における価格を算定すべき適切な資料がない場合等の特段の事情がある場合には、課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることになります。

投稿者: 小島法律事務所

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